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【法律相談料】

個人(消費者)の方 22,000円/30分(税込)
法人又は事業者の方 初回無料(1時間まで)
2回目以降 22,000円/30分(税込)

※ご来所頂くか、zoom等によるオンライン相談の実施も可能です。

【法律顧問料】

サービス内容 55,000円(税込) 11万円(税込) 22万円(税込)
業務対応時間 〜2時間/月 〜4時間/月 〜8時間/月
業務内容
無料法律相談
法令調査・事実関係調査等
定期面談
(WEBによる方法を含みます)
×
(ご要望がある場合に限り、月1回まで)
顧問弁護士名の明記等
従業員の個人的法律相談
(労使紛争を除きます)
書面のリーガルチェック
簡易な書面作成
(A4サイズ4枚以内)
×
通常の書面作成 × ×
相手方対応
(警告等の交渉を伴わないものに限ります)
×
(※書面対応は含みません)
交渉又は決済への立会 ×
(月2時間まで)
交渉代理・訴訟等の公的機関を利用した手続 ×
(※経済的利益の額が100万円以下に限ります)

(※経済的利益の額が200万円以下に限ります)
対応回数 ×
(月1時間まで)

個別事件(顧問対応街のもの)の弁護士費用について、一般顧問業者等の20%〜30%程度の減額をさせていただきます。

顧問契約をご検討の方はこちらの資料もご参照のうえ、ぜひ個別にお問合せください。

【一般報酬基準】

《通常民事事件》

訴訟事件、非訟事件、家事事件及び行政事件の着手金・報酬金は、別段の定めがない限り、経済的利益の額を基準として、次の表のとおり算定します。着手金とは、いわば手間賃のようなもので、成功・不成功や成功の程度にかかわらず最初にお支払いいただく費用となります。報酬金とは、成功した場合にその成功の程度に応じて発生する費用です。

【着手金】
対象となる経済的利益の額 着手金(税込)
300万円以下の場合 8.8%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5.5%+99,000円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3.3%+759,000円
3億円を超える場合 2%+4,059,000円
【報酬金額】
原告事務処に対する請求における経済的利益の額 報酬金額(税込)
300万円以下の場合 17.6%
300万円を超え、3000万円以下の場合 11%+198,000円
3000万円を超え、3億円以下の場合 6.6%+1,518,000円
3億円を超える場合 4%+8,118,000円

※例えば、5000万円の請求をする(又はされている)場合、以下の請求基準額、着手金は219万円(税別)となります。
計算式:(300万円×8%)+(2700万円×5%)+(2000万円×3%)= 219万円

  1. 着手金について、最低基準額は33万円(税込)とします。
  2. 着手金・報酬金は、事件の進行段階、内容、難易度等に照らし、30%の範囲内で増減額することができます。
  3. 事件の進行段階、内容、難易度等に照らし、段階ごとの追加着手金を設定することができます。
  4. 各事件に付随して行われる民事保全・民事執行手続については、上掲の表にかかわらず、手数料を16万5000円(税込)の定額とします。ただし、各手続の内容、難易度等に照らし、手数料額を増減額することがあります。

《離婚事件》

離婚事件の着手金・報酬金は、事件の進行段階、依頼の内容等を基準として、次の表のとおり算定します。

【着手金】
協議 33万円〜(税込)
調停・審判 44万円〜(税込)
訴訟 55万円〜(税込)
【報酬金】
協議 33万円(税込)+経済的利益の11%
調停・審判 44万円(税込)+経済的利益の11%
訴訟 55万円(税込)+経済的利益の11%
  1. 事件が異なる段階に移行した場合、着手金と報酬金は既払金を控除した差額のみを申し受けます。
  2. 親権若しくは面会交流に争いがある場合又は有責配偶者から離婚請求を行う場合には、着手金・報酬金を11万円(税込)加算します。
  3. 着手金・報酬金は、事件の進行段階、内容、難易度、夫婦の各収入状況等に照らし、増減額することができます。
  4. 調停は、出頭日数が通算して2回を超えた場合には、5万5000円(税込)/回の日当が発生します。
  5. 訴訟について、上訴審を引き続き依頼する場合には、追加着手金を設定することができます。

《相続事件》

遺産分割事件、遺留分侵害額請求事件については通常民事事件の基準により、着手金・報酬金等を算定するものとし、遺言書作成、遺言執行の手数料は次の表のとおり算定します。

【遺言書作成】

基本料金(税込)
300万円以下の場合 55万円
300万円を超え、3000万円以下の場合 1.1%+297,000円
3000万円を超え、3億円以下の場合 0.33%+528,000円
3億円を超える場合 0.11%+1,188,000円
加算料金(税込)
公正証書による場合 11万円
その他特殊事情・複雑事情がある場合 別途協議 弁護士相談ください。

【遺言執行】

基本料金(税込)
300万円以下の場合 55万円
300万円を超え、3000万円以下の場合 2.2%+484,000円
3000万円を超え、3億円以下の場合 1.1%+814,000円
3億円を超える場合 0.55%+2,464,000円
加算料金(税込)
その他特殊事情・複雑事情がある場合 別途協議 弁護士相談ください。
弁護士報告・弁護士報告

【相続放棄申述】

基本料金(税込) 77,000円
加算料金(税込) 22,000円

熟慮期間経過後である場合、熟慮期間経過前であっても手続準備に急を要する場合、熟慮期間伸長申立てを伴う場合その他特殊事情・複雑事情がある場合には、加算料金が発生します。

《後見事件》

成年後見申立て、保佐申立て及び補助申立て(これらを合わせて「法定後見申立て」といいます。)並びに任意後見契約締結のための手数料は次のとおり算定します。

【法定後見申立て等】

基本料金(税込) 55万円
加算料金(税込) 165,000円

財産調査を要する場合、財産が多数に及ぶ場合、特殊な財産がある場合等の特殊事情・複雑事情がある場合や、当事務所弁護士を成年後見人等に指定する場合には、加算料金が発生します。

【任意後見契約締結】

基本料金(税込) 55万円
加算料金(税込) 165,000円

財産管理委託契約を合わせて締結する場合や当事務所弁護士を任意後見人とする場合のほか、他特殊事情・複雑事情がある場合には、加算料金が発生します。

《債務整理事件》

法人・個人についてお債務整理事件に関する手続きは次のとおり算定します。

【個人の方】

自己破産申立て 同時廃止相当事件 33万円(税込)
管財手続相当事件 55万円(税込)
民事再生申立て 77万円(税込)
個人再生申立て 44万円(税込)
民事再生申立て(事業者・法人含む) 567万円(税込)
任意整理(クレサラ) 5万円5,000円(税込)/1社~
  1. 管財手続を前提とする自己破産申立て若しくは債権者破産申立てにおいては、裁判所へ別途予納金を納める必要があります。
  2. 民事再生申立てにおいては、裁判所へ別途予納金を納める必要があり、個人再生申立てにおいても、同様の場合がございます。
  3. 経営者保証ガイドライン等による準則型私的整理手続を利用する場合は、管財手続相当事件における自己破産申立ての場合と同様とします。

【法人の方】

自己破産申立て(弁護士自己破産申立てであるもの。) 110万円(税込)
民事再生申立て 165万円(税込)
特別清算申立て 165万円(税込)
民事再生(清算申立・会社更生申立て 220万円(税込)
任意整理 11万円/1社~
  1. 管財評価を進して行う法律手続については、事件評価の法定手続きを経験される経験があります。
  2. 法人様件の分について弁護評価手続きは、【個人の分】記載の各月が適用されます。

《契約書作成・締結交渉》

契約締結交渉(契約条件の交渉等合意の締結に向けた活動であって、交渉の立会・助言・戦略立案等を含む。)、契約書作成(確定し合意内容を法的に有効な文書とする活動)についての着手金・報酬金・手数料は、当該契約の取引規模(取引に際して移動する交換価値)の額を基準として、次の表のとおり算定します。

【契約締結交渉】
取引規模の額 着手金額(税込) 報酬金額(税込)
300万円以下の場合 33万円 33万円
300万円を超え、3000万円以下の場合 55万円 55万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 1.1%+22万円 2.2%+44万円
3億円を超える場合 0.66%+154万円 1.32%+308万円

ただし、事案の内容、所要時間、ボリュームに照らし、別途協議のうえ、着手金・報酬金を増減させることができるものとします。

【契約書作成】
取引規模の額 基本料金(税込)
300万円以下の場合 33万円~
300万円を超え、3000万円以下の場合 1.1%+29万7000円
3000万円を超え、3億円以下の場合 0.33%+52万8000円
3億円を超える場合 0.11%+118万8000円

《刑事事件・少年事件》

刑事事件の着手金・報酬金は、事件の進行段階、依頼の内容等を基準として、次の表のとおり算定します。

内容・状態 着手金額(税込) 報酬金額(税込)
罪を認めている事件 55万円~ 55万円~
罪を認めていない事件 55万円~ 110万円~

起訴され、公判対応が必要になった場合、追加着手金をご請求させていただきます。

《時間制報酬》

以上の報酬基準にかかわらず、当事者は協議のうえで、時間制報酬(タイムチャージ)による弁護士報酬を設定することができる。この場合、報酬基準は次のとおりとする。

時間制報酬 4万4000円 / 1時間

※ただし、事件の性質、内容、所要時間等に照らし、別途協議のうえ、1時間あたりの報酬額を増減させることができる。

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