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【元裁判官の弁護士が解説】相続放棄の前後でやってはいけないこと

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はじめに

「相続」とは、人が亡くなった場合に、その人が生きているときに持っていた権利や義務を一定の近親者(配偶者やこども、兄妹など)が引き継ぐというものです。

 人が亡くなった場合、亡くなった人のことを「被相続人」、亡くなった人の権利や義務を引き継ぐ地位にある人のことを「相続人」といいます。

 相続では、亡くなったご両親やご兄弟が保有していた財産を相続することができる一方で、借金までも引き継いでしまうことがあり、注意が必要です。

 今回は、この「相続放棄」や「相続放棄の前後でやってはいけないこと」について、弁護士がわかりやすくかつ詳しく解説します。

相続放棄とは

相続人は、被相続人の死亡により必ず権利や義務を相続するというわけではなく、相続を拒否することができます。

 このように、被相続人の遺産を相続せずに拒否することを「相続放棄」といいます。

 相続放棄をすると、相続人は初めから相続人ではなかったとみなされ、現金や不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も受け取らないことになります。

 相続する財産の価値が、トータルで見てマイナスであれば、相続によって損をしてしまうことになるので、相続放棄を検討することがよいでしょう。

 逆に、相続を放棄せず、相続財産をすべて引き継ぐことを「単純承認」といいます。

 また、相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の借金などの債務を負担する「限定承認」という制度もありますが、手続きには、時間や費用、手間もかかるため、実際にはほとんど利用されていません。

相続放棄の方法

相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対して、相続を放棄するという内容の申述をする必要があります。

 申述にあたっては、収入印紙や必要書類(亡くなった人の戸籍謄本、住民票除票、申述する人の戸籍謄本、相続陳述書など)を用意して、亡くなった人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に提出します。戸籍の収集や裁判所に対する手続など、本人が対応するには大変な場合もありますので、弁護士に相談することをおすすめします。

相続の放棄をしたのに、承認したとみなされてしまう場合

相続放棄をするつもりがあっても、以下の場合には相続を承認(単純承認)したものとみなされてしまう場合があります。

①相続人が、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に相続放棄または限定承認をしなかった場合(民法921条1号)

②相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合(民法921条2号)

③相続人が相続放棄をした後に、財産の全部もしくは一部を隠匿したり消費したりする場合(民法921条3号)

 ただし、②について、相続人の行為が「保存行為」に該当する場合には、単純承認があったとはみなされないこととされています。「保存行為」とは、財産の現状を維持し、その価値を守るための行為をいいます。

相続放棄前後にやってはいけないこと

1 相続開始を知ってから3か月間なにもしないこと

 相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対して、相続を放棄するという内容の申述をする必要があります(民法915条1項)。

 3か月の期間を守らないと、相続人は相続を単純承認したとみなされ、被相続人の借金を背負うことになってしまう危険があります。

2 相続財産の隠匿

 相続財産の「隠匿」とは、相続放棄後に、被相続人の債権者などに損害を与えるおそれがある行為や、相続財産の全部または一部の所在を不明にする行為を指します。

 例えば、被相続人にお金を貸している人がいることを知っていながら、被相続人が所有していた宝石などの金品を持ち出すなどして、その行方をわからなくするといったことなどが考えられます。

 相続財産を隠匿した場合、相続人は相続を単純承認したとみなされ、被相続人の借金を背負うことになってしまう危険があります。

3 相続財産を処分すること

 相続財産の「処分」とは、相続財産を使ったり、売ったりするなど、現状や性質を変える行為をいいます。

 日常的な、なにげない行為であっても、「処分」と判断されてしまうことがあるため、注意が必要です。

 「処分」にあたると判断される可能性のある行為には以下のようなものがあります。

(1)被相続人の預貯金の引き出し、解約、名義変更

 亡くなった人名義の口座の預金は相続財産にあたります。そのため、預金の引き出し、解約、名義変更をおこなうと、相続財産の処分行為であるとみなされて相続放棄が認められなくなる可能性があるので注意が必要です。

(2)被相続人名義の土地や建物の売却や名義変更

 亡くなった人名義の土地や建物は相続財産にあたります。そのため、売却や名義の変更をおこなうと、相続財産の処分行為であるとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性が高いです。

(3)被相続人名義で賃借していたアパートの解約

 建物の賃借権も相続財産に含まれます。そのため、賃貸借契約を解約する行為が、相続財産を処分する行為とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

 被相続人が亡くなっている以上、追加で賃料を発生させないことで、相続財産が減るのを防ぐという「保存行為」にも当たると考える余地はありますが、リスクを減らす観点から、避けた方がよいと考えられます。

 とはいえ、賃料は高額で無視しづらく、被相続人の預金から支払ってしまうと「処分」とみなされてしまう可能性も否定できません。

 したがって、大家さんや管理会社に事情を話し、相手の方から解除してもらうのがよいかもしれません。

(4)被相続人の預金口座からその入院費用を支払うこと

 亡くなった人名義の口座の預金は相続財産にあたります。そのため、その預金から入院費用を支払うと、相続財産の処分行為であるとみなされて相続放棄が認められなくなる可能性があります。

 入院費用の支払は「保存行為」にあたる、または、その支出がやむを得ない事情に由来するため処分に該当しないという考え方もありますが、判例で明確に示されているわけではないため、注意が必要です。

(5)家具、家電、自動車などの持ち出し・贈与・売却等の遺品整理

 家具や家電、自動車も相続財産にあたるため、その取得、売却、贈与は相続財産の処分行為であるとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

 物品に資産価値がない場合は、原則として処分行為に該当しないと考えられますが、その判断は難しく、事前に弁護士に相談するのが安心です。

(6)携帯電話などの日常的に使用していたサービスの解約

 アパートの解約と同様、被相続人が日常的に使用していたサービスを解約することは、相続財産を処分する行為とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。  もっとも、携帯電話の通信契約の解約などであれば、「保存行為」と考えることができる可能性が高いのではないでしょうか。

処分行為とみなされない場合

 1 保存行為

 これまで述べてきた通り、問題となる行為が「保存行為」に当たるのであれば、単純承認とみなされないことになります(民法921条1号但書)。

 しかし、保存行為かどうかの判断は難しく、事前に弁護士に相談するのがよいと考えられます。

2 葬儀費用の支出

 相続を放棄する場合であっても、被相続人の葬儀費用を、相続財産から支出することは認められています。

 裁判例でも、葬儀費用の支出は単純承認事由に該当せず、相続放棄を認める内容の判断がなされています。

3 資産価値のないものの形見分け

 「形見分け」とは、被相続人の遺品(いわゆる「かたみ」)を、故人を偲ぶ目的で親族や友人で分ける行為をいいます。

 経済的な価値のないものであれば、形見分けをしても、財産処分にあたらないと考えられますので、相続放棄をすることができます。

 ただし、時計やアクセサリーなど、経済的な価値があると判断される物品が形見分けされることが多く、その価値を判断することは難しいため、安直に分配することは避けた方がよいでしょう。

法定単純承認とされる可能性が高いもの法定単純承認とされる可能性が低いもの判断が難しいもの
預金の解約・引出し
不動産の売却
価値のある動産の持ち出し・処分
携帯電話等の解約
葬儀関連費用の相続財産からの支出
価値のない動産等の形見分け
賃貸借契約の解約
相続財産を使った被相続人の債務の弁済

さいごに

相続財産は、価値の判断が難しく、よかれと思ってしたことが相続放棄の妨げになってしまうことも少なくありません。

 相続放棄をするにあたっては、専門的な判断が必要となる場合が多く、3か月という短い期間のうちに意思決定しなければいけないことから、早めに弁護士に相談することが大切です。

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監修者

■藤本拓大(ふじもと たくひろ)
弁護士(大阪弁護士会)
弁護士法人リット法律事務所 共同代表

中央大学法学部卒業。司法試験予備試験に合格後、司法研修所(第71期)を修了。
2019年に裁判官に任官し、横浜地方裁判所(医療集中部)、松江地方裁判所(刑事・少年部)、東京地方裁判所(民事執行センター)にて勤務。
在任中、アメリカ・ヴァンダービルト大学ロースクールにて客員研究員としても活動。
2025年4月に弁護士登録し、現職。医療部での勤務経験も活かし、医療事件、介護事件等に注力している。

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