相続手続きの複雑化を防ぐ
兄弟姉妹や、普段付き合いのない甥・姪が相続人になるケースが多く、戸籍集めや書類のやり取りなど、残された方の手続きが非常に煩雑になります。
親族間のトラブル(遺産分割協議)を回避する
疎遠な親族同士が話し合い(遺産分割協議)をしなければならなくなり、思わぬトラブルや負担を強いる可能性があります。
「お世話になった人・団体」へ財産を遺せる
法律上の相続人ではない「内縁のパートナー」「看病してくれた友人」「応援したい認定NPO法人」などへ財産を譲るには、遺言書が絶対に不可欠です。
大切な財産が国に回収されるのを防ぐ
遺産を譲り受ける人が誰もいない場合、あなたが築いた大切な財産は、最終的にすべて「国庫」へ帰属(国のものに)されてしまいます。
ご相談から原案の作成まで、Zoomなどを使ったオンライン通話や、お電話・メール・LINEで完結できます。わざわざ事務所にお越しいただく必要はありません。
形式不備で無効にならない「公正証書遺言」の作成を完全サポート。
遺言書の作成だけでなく、将来実際に万が一のことが起きた際の手続き(遺言の執行)まで弁護士が責任を持って引き受けられます。
※別途契約
※公証人手数料等の実費は別途発生いたします。事前に総額の見込みを丁寧にご説明します。
※遺言書に書かれた内容を将来実際に実行する手続き(遺言執行)のサポートにつきましては、別途費用(遺言執行費用)が発生いたします。
「まだ元気だから」と終活を先送りしていませんか?残される大切な方々への一番の優しさは、あなたの想いを法律上確実な「遺言書」として形にしておくことです。当事務所は、あなたのこれまでの人生とこれからの主体的で軽やかな生き方に寄り添い、LINEやZoomでいつでも気軽に相談できるパートナーであり続けます。未来の安心と、大切な人の笑顔を守るために。私たちがその一歩を全力でサポートします。
はい、可能です。当事務所ではZoomなどのオンライン通話やLINE、お電話を活用し、ご相談から原案の作成・修正まで、すべてご自宅にいながら進めていただけます。ただし、最終的に「公正証書遺言」として完成させる当日の公証役場への同行(または公証人の出張手続き)の際のみ、手続きが必要となります。詳細な流れは丁寧にご案内いたしますのでご安心ください。
もちろんです、大歓迎です。「終活を始めたいけれど、何から手をつければいいか分からない」という状態でも全く問題ありません。お客様の現在の状況や、これからの人生に対するご希望をLINEやZoomでお聞きしながら、法律のプロである弁護士が一緒に最適な形を整理し、ご提案させていただきます。まずは気軽な気持ちでお話をお聞かせください。
弁護士への報酬(サポート費用)としては、一律44万円(税込)から追加されることはございません。事前の財産調査から遺言書の原案作成、公証役場との調整まで全て含まれております。
ただし、実費として「公証役場に支払う手数料(財産額に応じて法律で定められた金額)」や、戸籍謄本等の取得費用が別途発生いたします。これらも事前に総額の見込みをクリアにご説明いたします。
はい、遺言書は何度でも書き直す(撤回・修正する)ことが可能です。これからの人生のなかで、財産の状況が変わったり、お気持ちに変化が生じたりすることは自然なことです。その際も、改めて当事務所でスムーズに修正・再作成のサポートをさせていただきますので、まずは「今の安心」のために、現時点での想いを形にしておくことをおすすめいたします。