豊富な解決実績に基づき、3ヶ月の期限を過ぎた案件や他事務所で断られた難しい相続放棄も成功へ導いた実績が多数あります。
追加費用の心配がない明朗会計。ご相談時に費用プランを分かりやすく提示し、納得のいく総額をご案内します。
※期限経過後や複雑な事情がある場合は加算料金が発生いたします。
期限が迫る焦りや不安に寄り添い、即日着手など迅速なスピード対応で、最短での手続き完了を目指します。
相続放棄は、予期せぬ債務からあなたの未来と大切な人生を守るための正当な権利です。3ヶ月という限られた期限のなかで、皆様が安心して次の一歩を踏み出せるよう、私たちは親身に寄り添い、全力でサポートします。
まずは丁寧にお話を伺い、相続放棄が可能か診断します。無理な勧誘は一切ございませんのでご安心ください。
手続き内容や費用(総額)にご納得いただけましたら、正式なご契約となり、速やかに業務を開始します。
戸籍謄本などの必要書類の収集から、家庭裁判所に提出する申述書の作成まで、すべて弁護士が担当します。
弁護士が管轄の家庭裁判所へ速やかに申立てを行います。裁判所からの照会(確認)への対応もサポートします。
家庭裁判所で申立てが受理されれば手続きは完了です。「相続放棄申述受理通知書」をご自宅へお届けします。
はい、もちろん可能です。
関係が遠い甥御様や姪御様にとって、死後の手続き(遺品整理や各種解約など)は想像以上に大きな負担となります。「死後事務委任契約」を結んでおくことで、ご親族に一切の迷惑をかけることなく、全ての事務をプロである私たちに任せることができます。
決して早すぎることはありません。むしろ元気な今だからこそ重要です。
「任意後見」や「遺言」は、ご自身にしっかりとした判断能力があるうちにしか契約を結ぶことができません。健康なうちに準備を整えておくことで、「いつ何があっても大丈夫」という大きな安心感を持って、これからの人生をより前向きに楽しむことができます。
遺言書だけではカバーできないため、セットでの契約をおすすめしています。
遺言書は主に「財産の処分方法」を指定するものです。葬儀の手配や住居の引き払いといった「実際の行動(死後事務)」を弁護士に依頼するには、別途「死後事務委任契約」を締結する必要があります。当事務所ではこれらをワンストップでご用意可能です。
一切ございませんのでご安心ください。
弁護士には法律上、厳格な「守秘義務」が課されています。当事務所の相談室はプライバシーに配慮した完全個室ですので、デリケートな資産のお悩みやご家族の事情も、安心してお話しいただけます。まずはLINEなどからお気軽にご連絡ください。