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不倫の慰謝料請求は弁護士に相談!依頼すべきケースや費用相場・進め方を解説

不倫の慰謝料請求は弁護士に相談!依頼すべきケースや費用相場・進め方を解説

不倫の慰謝料請求は、相手が争う姿勢を見せているなら、弁護士への依頼をおすすめします。

ただし、どの事案でも依頼したほうがよいとは限りません。

しかし、配偶者の不倫が分かって間もない時期に、冷静に状況を見極めるのは難しいのではないでしょうか。

この記事では、依頼すべきケースから弁護士に任せられること、弁護士費用と費用倒れの見極め方、選び方、依頼後の流れまでを順に説明します。

【この記事の結論】
不倫の慰謝料は、配偶者に請求できるほか、一定の要件を満たす場合には不倫相手にも請求できます。相手が支払いを拒んでいる、相手に弁護士が付いた、時効が迫っているといった事情があるなら、弁護士への依頼を検討しましょう。依頼すれば、相手の特定から金額の見極め、交渉、示談書の作成、訴訟までをまとめて任せられます。回収できそうな金額と費用の見通しは、相談の段階でおおよそを確認できます。

不倫・慰謝料請求のお悩みは、弁護士法人リット法律事務所にご相談ください

法律トラブルは、早い段階で弁護士に相談するほど、取れる選択肢が広がります。
「弁護士に頼むべきかわからない」という段階でも、まずは状況をお聞かせください。

  • 状況を整理して、今やるべきことをお伝えします
  • 相手方との交渉を弁護士が代わりに行います

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不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼すべきケース

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼すべきケース

不倫の慰謝料請求を弁護士に任せたほうがよい事情を、5つのケースに分けてみていきます。

  • 相手が支払いを拒んでいる、または連絡に応じない
  • 相手に弁護士が付いた
  • 時効の完成が迫っている
  • 離婚するかどうかも含めて決めたい
  • 相手と直接やり取りしたくない

一つでも当てはまるなら、弁護士への依頼を検討しましょう。

相手が支払いを拒んでいる・連絡に応じない

相手が支払いを拒んでいる、あるいは連絡そのものに応じない場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。

弁護士名義の内容証明郵便が届くと、応じなければ訴訟になることが相手にも伝わるため、話し合いに応じる可能性が高まります。

無視され続けるやり取りを自分で続けるのは負担が大きいので、返事がないまま時間だけが過ぎているなら、早めに相談してみましょう。

相手に弁護士が付いた・弁護士から連絡が来た

相手方に弁護士が付いた場合は、こちらも弁護士に依頼したほうが安心です。

相手の弁護士は減額につながる主張を法的に整理して出してくるため、本人だけで応答すると、本来認められうる額より低い条件で合意してしまうことがあります。

相手方から弁護士名で書面が届いた段階で、こちらも弁護士への相談を検討しましょう。

時効の完成が迫っている

不倫の発覚から時間が経っている場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。

不貞慰謝料の請求権には時効があり、3年と20年に分かれています。

それぞれ起算点が異なり、3年の場合は、不貞の事実と相手が誰かを知った時が起算点となります(民法724条)。

一方、20年の場合は、不貞の事実が起こったときが起算点です。

どちらの場合でも、相手に慰謝料を請求する催告が到達すると、その時から6か月間は時効の完成が猶予されます。

ただし、その間に訴訟を起こすなどしなければ時効は完成し、再度催告しても猶予がさらに延びることはありません(民法150条)。

3年の場合の起算点は事案によって争いになるため、期限が近いと感じたら、自分で判断する前に確認しておきましょう。

離婚するかどうかも含めて決めたい

離婚するかどうかをまだ決めていない段階でも、先に弁護士へ相談しておくと判断しやすくなります。

慰謝料の金額は、離婚に至ったかどうかで大きく変わるからです。

離婚する場合は財産分与や親権、養育費(子どもがいる場合)とあわせて条件を決めることになり、慰謝料だけを切り離して先に示談してしまうと、あとの条件交渉で不利になることがあります。

方針を決めかねているなら、一度弁護士に相談しましょう。

相手と直接やり取りしたくない

相手と直接やり取りしたくないという理由だけでも、弁護士に依頼する意味は十分にあります。

不倫相手や配偶者と金額の話をすること自体が大きな精神的負担で、話しているうちに感情的になり、言わなくてよいことまで言ってしまうこともあるでしょう。

弁護士に依頼すると、相手方との日常的な連絡や交渉は原則として弁護士が引き受けます。

訴訟で本人尋問が行われる場合など、本人の関与が必要になる場面はありますが、相手と直接向き合う回数は大きく減らせます。

無理に自分で交渉を続けず、まずは話を聞いてもらうところから始めてみましょう。

不倫の慰謝料請求で弁護士に任せられること

不倫の慰謝料請求で弁護士に任せられること

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼すると、法的な整理と、相手方への対応・訴訟の代理をまとめて任せられます。

請求の場面では、いくらで請求するのか、手元の証拠で足りるのか、誰に請求するのかといった判断が続きます。

これらを裁判例の水準をもとに評価し、そのまま交渉と訴訟につなげられる点が、依頼するメリットです。

それぞれ詳しく解説します。

慰謝料の金額の見極めと交渉|不倫の相場

弁護士に依頼すると、自分のケースで見込まれる慰謝料の額を評価してもらい、その水準を前提に交渉を任せられます。

慰謝料には法律上の定価がなく、裁判では、離婚に至ったか、婚姻期間や不貞の期間はどれくらいか、子どもがいるかといった事情をもとに額が決まるためです。

裁判で認められる額の目安は、離婚に至ったかどうかで次のように分かれます。

状況裁判で認められる額の目安
離婚に至った場合100〜200万円程度。不貞の期間が長いなど悪質なケースでは、これを超えることもある。
離婚せず夫婦関係を続ける場合上記より低く、数十万円〜100万円程度が目安。

いずれも裁判になった場合の目安であり、示談で決まる額がこの水準と一致するとは限りません。

またここで示しているのは、不貞行為自体による精神的苦痛に対する慰謝料の目安です。

離婚に至ったことは金額を判断する事情の一つになりますが、不倫相手に対する『離婚そのものを理由とする慰謝料』は、特段の事情がない限り認められません。

慰謝料の額を左右する事情は、下記記事でも詳しく解説しています。

関連記事:【元裁判官が解説】「不貞・不倫の慰謝料はいくらもらえるの?」「慰謝料の金額の算定には、どのような事情が考慮されるの?」~不貞慰謝料の考慮要素と慰謝料の額について~

手持ちの証拠で請求できるかの判断

今ある証拠のまま請求へ進めるかどうかは、証拠の強さや事情によって変わります。

例えば、相手が認めているなら立証の負担は下がり、手元の証拠が多くなくても請求を進められる一方、相手が争う姿勢を見せているなら、何を証明できるのかの確認が先になります。

弁護士に依頼すると、手元の証拠が裁判でどう評価されてきたかを踏まえて、このまま請求へ進めるのか、追加で何が必要になるのかを判断してもらえます。

どんな資料が証拠になり、どう集めればよいのかは、下記記事でも詳しく解説しています。

関連記事:【元裁判官が解説】「どこからが不倫や浮気になる?」「風俗は不貞行為になるの?」~不貞慰謝料が認められる場合と証拠の収集方法について~

相手の氏名や住所が分からない場合の特定

不倫相手が誰なのか分からない段階でも、弁護士に依頼すれば相手を特定できる場合があります。

弁護士は、受任した事件に必要な範囲で、所属する弁護士会を通じて事業者や官公庁に照会したり(弁護士会照会・弁護士法23条の2)、戸籍や住民票を取り寄せたりできます(職務上請求・戸籍法10条の2第3項ほか)。

ただし、どの手段を使えるかは手がかりや事案によって異なり、照会先から回答を得られないこともあるため、必ず特定できるとは限りません。

いずれも受任した事件の処理のために行うもので、相手の特定だけを単発で頼めるわけではありません。

配偶者と不倫相手に、いくら請求するかの判断

婚姻関係が破綻しておらず、不倫相手にも故意または過失が認められる場合、不貞行為について配偶者と不倫相手が共同不法行為責任を負うことがあります(民法719条)。

そのため慰謝料は、原則としてどちらか一方だけに請求することも、2人に請求することもできます。

ただし、双方から二重に受け取ることはできず、全体で認められる額を上限に、どちらからどれだけ回収するかという問題になります。

離婚しない場合、不倫相手が支払った慰謝料の一部を配偶者へ求償することがあります。

その結果、配偶者の支払いが夫婦の家計に影響し、受け取った慰謝料の経済的効果が小さくなる可能性があります。

このように、状況によってどちらにいくら請求するのがよいかは変わるため、その判断まで含めて相談しておきましょう。

示談書の作成

示談書は、弁護士に作成を任せることで、あとからもめる余地を減らせます。

示談書に入れるべき主な項目は以下のとおりです。

  • 今後の接触を禁じる条項
  • 口外を禁じる条項
  • 求償権の扱い
  • 違約金 など

示談書の作成者について法律上の決まりはありませんが、条件を提示する立場である請求する側が作成するのが一般的です。

有利な条件で示談を成立させるためにも、弁護士に相談して示談書の作成を進めるとよいでしょう。

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不倫の慰謝料請求にかかる弁護士費用

不倫の慰謝料請求にかかる弁護士費用

不倫の慰謝料請求でかかる弁護士費用は、主に着手金・報酬金・実費・日当の4つです。

着手金は依頼した時点で支払うもの、報酬金は結果に応じて支払うもので、ほかに郵便代や裁判所に納める手数料などの実費と、遠方の裁判所へ出頭する場合の日当がかかります。

それぞれの内訳を見ていきましょう。

着手金・報酬金の考え方と料金例

着手金の相場は、30〜40万円程度です。

交渉で終わらず、訴訟や調停・その他の裁判手続に至った場合には、その時点で着手金が追加になることが一般的です。

報酬金は、回収できた金額(請求された側なら減額できた金額)の10〜20%程度とする体系が多くみられます。

ここに挙げたのは業界全体の相場ではなく、複数の法律事務所が2026年8月時点で公開している料金表をもとに整理した目安です。

実際の金額は事務所ごとに異なるため、依頼先の料金表で必ず確認してください。

依頼する場合は見積もりと対応範囲を確認する

依頼を決める前に、着手金の額だけでなく、見積もりと対応範囲まで確認しておきましょう。

  • 交渉から訴訟に移った場合に着手金が追加になるのか、いくらか
  • 報酬金の算定基礎が、実際に回収できた金額なのか、判決で認められた金額なのか

特に2つ目は、相手に支払能力がなく回収できなかった場合に差が出ます。

判決で認められた金額を基礎とする体系では、実際に手元へ入る額と報酬金の額がずれることがあるためです。

解決までにかかりうる総額を、依頼の前に書面で示してもらいましょう。

不倫の慰謝料請求を任せる弁護士の選び方

不倫の慰謝料請求を任せる弁護士の選び方

弁護士を選ぶときは、口コミやランキングよりも、相談の場で確認できることを基準にしましょう。

ランキングや口コミからは、自分の事案で見込まれる金額も、かかる費用の総額も分からないためです。

離婚・不貞の事件を扱っている弁護士かどうか

まず、離婚や不貞の事件を継続的に扱っているかを確かめましょう。

弁護士の取扱分野は幅広く、企業法務や刑事事件を中心にしている弁護士もいるからです。

事務所のサイトに載っている取扱分野、コラム、解決事例が手がかりになります。

離婚もあわせて相談したいなら、離婚の手続きまで扱っているかを見ておきましょう。

相談の場で、見込み額と費用の見通しを示してもらえるか

相談の場で、見込み金額の幅と費用の見積もりを示してもらえるかどうかを見ましょう。

いくら回収できそうかと、いくらかかるかの2つが分からないと、依頼するかどうかを判断できないからです。

交渉段階の着手金だけでなく、訴訟まで進んだ場合の総額まで示してくれるか、費用倒れにならないかまで説明してくれるかを基準に選びましょう。

交渉から訴訟まで同じ弁護士が担当するか

受任の時点で、交渉から訴訟まで誰が担当するのかを確かめておきましょう。

交渉の経緯と相手方の主張を把握している弁護士がそのまま訴訟を担当するほうが、証拠の整理や主張の組み立てを一からやり直さずに済みます。

事務所の規模や体制によっては段階ごとに担当が替わることもあるため、替わる場合の引き継ぎまで聞いておくと安心です。

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弁護士に依頼したあとの不倫慰謝料請求の流れ

弁護士に依頼したあとの不倫慰謝料請求の流れ

受任後は、弁護士が事実関係と証拠を整理し、請求額と請求先を決めたうえで相手へ通知したあと、示談交渉、示談書の締結へと進み、まとまらない場合は訴訟に移ります。

解決までの期間は、交渉でまとまれば2〜3か月程度、訴訟になれば提訴から判決や和解まで1年前後が目安ですが、相手の対応や争点の数によって変わります。

依頼者がやることは、経緯の説明と、手持ちの資料を渡すことが中心です。

1. 内容証明郵便の送付と示談交渉

相手への通知には、内容証明郵便を使うことが一般的です。

いつどんな内容の請求をしたのかを、あとから示せるようにしておくためです。

書面には、不貞の事実の特定、請求額、支払期限、支払方法を記載し、確認できた事実だけを書きます。

差出人が弁護士になるため、交渉の段階では自分の住所や連絡先を相手に伝えずに進められ、相手からの連絡も原則として弁護士が受けます。

相手に代理人が付けば代理人同士の交渉になり、金額と支払方法のほか、接触や口外の禁止といった条件を詰めていきます。

2. 示談の成立と示談書の締結

条件がまとまったら示談書を締結し、支払いを受けて終了します。

分割払いにする場合は、支払いが滞ったときに残額を一括で請求できるようにしておきましょう(期限の利益喪失条項)。

執行認諾文言を付けた公正証書にしておけば、支払いが滞ったときに訴訟を経ずに強制執行へ進めます(民事執行法22条)。

この文言がなければ、その公正証書だけを根拠として直ちに強制執行することはできないため、作成時に確認しましょう。

3. まとまらない場合は訴訟へ|進み方と依頼者の負担

交渉で決着しなければ、訴訟に移ります。

弁護士は、訴状の作成、証拠の整理と提出、期日への出頭を代理人として行います。

期日には代理人が出席するため依頼者本人が毎回出頭することは通常ありませんが、本人尋問が行われる場合には出頭が必要です。

どの裁判所に訴えるかは、請求額や、離婚もあわせて求めるかどうかによって変わります。

弁護士が判断して手続きを進めるため、依頼者が選ぶ必要はありません。

訴訟になっても判決まで進むとは限らず、途中で和解が成立して終わるケースは少なくありません。

不倫の慰謝料と弁護士に関するよくある質問

不倫の慰謝料と弁護士に関するよくある質問

最後に、弁護士への依頼を検討する段階でよく寄せられる質問にお答えします。

Q:弁護士費用は相手に負担させられますか?

A:訴訟で慰謝料が認められた場合は、弁護士費用の一部が相手の負担になることがあります。

不法行為による損害賠償では、相当と認められる範囲の弁護士費用も損害に含まれるとされているためです(最高裁昭和44年2月27日判決)。

なお、示談交渉で解決した場合は必ず認められるものではありません。

弁護士費用の全額を回収できるわけではないことを知っておきましょう。

Q:弁護士費用を抑える方法はありますか?

A:費用を抑える方法は、大きく2つです。

  • 交渉の段階での解決を目指す
  • 依頼の前に、訴訟まで進んだ場合の総額を確認しておく

訴訟に移ると着手金が追加になるため、交渉でまとまるかどうかで総額は大きく変わります。

見積書で総額を示してもらい、回収できそうな金額と見比べたうえで、依頼するかどうかを決めましょう。

Q:弁護士への相談のときは何を持っていけばよいですか?

A:次のものを整理して持参すると、相談の時間を有効に使えます。

  • 不貞を裏付ける証拠(写真、メッセージのやり取り、ホテルの利用記録など)
  • 不倫の期間と、発覚したときの経緯を書いたメモ
  • 相手について分かっていること(氏名、住所、勤務先、連絡先のうち判明している範囲)
  • 婚姻期間や別居の有無が分かるもの

そろっていない項目があっても相談はできます。

Q:弁護士に依頼したことが職場や家族に知られませんか?

A:必ず知られないとは言い切れませんが、連絡の方法や書面の送付先は事前に調整できます。

弁護士には守秘義務があるため、依頼した事実や相談の内容を弁護士側から職場や家族へ伝えることはありません。

知られたくない相手がいるなら、その事情を最初に伝えておきましょう。

不倫の慰謝料請求はリット法律事務所へご相談ください

不倫の慰謝料請求はリット法律事務所へご相談ください

不倫の慰謝料請求では、相手が争う姿勢を見せているか、自分だけで進めると不利にならないかが、弁護士に依頼するかどうかの目安になります。

一方で、時効の数え方、示談書に入れる条項、請求先の選び方は、いずれも動き出したあとで取り返すのが難しい部分です。

配偶者の不倫が分かって間もない時期に、これらを一人で判断するのは負担が大きいはずです。

弁護士法人リット法律事務所では、不倫の慰謝料請求のご相談を承っています。

相手方とのやり取りは弁護士が引き受けますので、ご自身が直接向き合う場面は大きく減ります。

回収できそうな金額と費用の見通しをふまえて、依頼するかどうかをご検討いただけます。

請求するかどうか迷っている段階でも構いませんので、相手方へ連絡を取る前に、まずはお問い合わせください。

不倫・慰謝料請求のお悩みは、弁護士法人リット法律事務所にご相談ください

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監修者

■藤本拓大(ふじもと たくひろ)
弁護士(大阪弁護士会)
弁護士法人リット法律事務所 共同代表

中央大学法学部卒業。司法試験予備試験に合格後、司法研修所(第71期)を修了。
2019年に裁判官に任官し、横浜・松江・東京の各裁判所で約6年間、民事・刑事・少年事件等を担当。
在任中、アメリカ・ヴァンダービルト大学ロースクールにて客員研究員としても活動。
2025年4月に弁護士登録し、現職。
元裁判官としての経験を活かし、不倫・不貞に関する慰謝料請求など、男女問題の案件を担当している。

Xアカウント https://x.com/fujimoto_lawyer

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