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不同意性交とは暴行や脅迫がなくても成立する罪|8つの事由と刑罰・時効を元裁判官の弁護士が解説

不同意性交とは暴行や脅迫がなくても成立する罪|8つの事由と刑罰・時効を元裁判官の弁護士が解説

不同意性交とは、相手が拒む意思を持てない、示せない、通せないという状態のもとで行われた性交等を罰する罪の通称です。

正式には不同意性交等罪と呼び、2023年の刑法改正で旧法の2つの罪をひとつにまとめてできた罪です。

以前は暴行か脅迫を使ったことが条件で、相手が抵抗できない状態に乗じた場合は別の罪(準強制性交等罪)でしたが、今はどちらも同じ条文で罪に問われます。

ニュースで罪名を目にした方も、身近なところに思い当たることがあって確かめに来た方も、どこから先がこの罪なのかは見えにくいはずです。

この記事では、条文が並べる8つの事由、16歳に届かない相手のときの扱い、旧法との違い、刑の重さと公訴時効、そして疑われた側と被害者側それぞれの相談先を、順を追って示します。

【この記事の結論】
不同意性交(正式な罪名は不同意性交等罪)とは、拒む意思を持てない、示せない、通せないという状態に相手を追い込んだうえでの性交等、またははじめからそうした相手との性交等を、刑法177条が罰するものです。暴行も脅迫もなくても、酒に酔わせた、眠っている、不意を突いた、立場を使って不利益を心配させたなど、刑法176条1項が並べる8つの事由やこれに近い事由によってその状態になっていれば該当し、夫婦でも交際相手でも扱いは同じです。相手が13歳未満の場合、または13歳以上16歳未満で行為者が5歳以上年長の場合は承諾は関係せず、刑は5年以上の有期拘禁刑、公訴時効は15年です。

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不同意性交とは|暴行や脅迫がなくても成立する罪

不同意性交とは|暴行や脅迫がなくても成立する罪

不同意性交という呼び方は通称にすぎず、刑法177条が置く罪名は不同意性交等罪のほうです。

暴行や脅迫は条件に入っておらず、拒む意思を持てない、示せない、通せないという状態へ相手を追い込んで性交等をした場合と、はじめからそうした状態の相手に乗じた場合が対象に入ります。

刑法177条は、どの事由が処罰の対象になるかを自分では書かず、不同意わいせつ罪を定めた刑法176条1項各号をそのまま引く形をとっています。

要件は共通なので、2つの罪で違うのは行為の中身と、それに応じた刑の重さや公訴時効です。

まずは、条文が求めている困難な状態と、性交等という語の意味から確かめていきます。

「同意しない意思を示すことが困難な状態」とは

処罰の対象になるのは、相手が拒む意思を持てない、示せない、通せないという3つの状態です。

刑法176条1項は、拒む意思を形成する、表明する、全うするという3つの段階に分けてこの困難を定めており、それぞれ次のような場面です。

  • 形成が困難:酔いや睡眠、心身の障害があって、嫌だと思うことができない
  • 表明が困難:判断はできても、恐怖で体がすくんで言葉や態度に出せない
  • 全うが困難:いったん断ったのに押し切られ、拒む姿勢を保てない

相手から暴行や脅迫を受けていなくてもこうした状態は生じ、そこに当てはまるかどうかは一件ごとに見極められます。

「性交等」に含まれる行為

性交等に当たるのは、性交と肛門性交、それに口腔性交と、膣や肛門に身体の一部(陰茎を除く)や物を挿入する行為のうちわいせつといえるものです(刑法177条1項)。

ここに入らない行為を受け持つのが刑法176条の不同意わいせつ罪で、同じような状況で起きたことでも、行為の中身によって罪名が入れ替わります。

夫婦や交際相手のあいだでも成立する

夫婦でも交際相手でも不同意性交等罪が成り立つ根拠は、刑法177条1項の「婚姻関係の有無にかかわらず」という一文です。

長く連れ添った相手ほど、そのたびに確かめるまでもないと考えがちです。

ただし、線を引くのは関係の有無ではなく、そのときに拒む意思を持てず、示せず、通せない状態だったかどうかで、交際や婚姻が続いていること自体は承諾の裏づけになりません。

不同意性交等罪が成立する8つの事由

不同意性交等罪が成立する8つの事由

不同意性交等罪が成り立つのは、刑法176条1項が並べる8つの事由か、それに近い事由によって、拒む意思を持てない、示せない、通せない状態になったときで、条文の内容と想定される場面は次のとおりです。

号条文の内容想定される場面
1号暴行もしくは脅迫を用いること力ずくで押さえこむ、危害を加えると伝える
2号心身の障害を生じさせること障害のために判断や受け答えが難しい
3号アルコールもしくは薬物を摂取させること酒や薬の影響で受け答えがあいまい
4号睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること眠っている、寝入りばなで頭がはたらいていない
5号同意しない意思を形成し、表明し、または全うするいとまがないこと考える間を与えない不意打ち
6号予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、もしくは驚愕させること突然のことに身がすくんで動けない
7号虐待に起因する心理的反応を生じさせること過去の虐待の影響で拒めない
8号経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること上司と部下、教員と学生など、断れば損をすると感じる関係

※5号を除く各号は、行為者がその状況を作り出した場合(表の記載)だけでなく、すでにその状況にある相手に乗じた場合も含みます。条文はそれぞれ「〜させること、またはそれがあること」のように両方を並べています。想定される場面の欄は理解を助けるための例で、要件そのものではありません。

判断や意思表示が難しい状態

1号から4号は、暴行・脅迫、心身の障害、アルコール・薬物、睡眠など、相手が判断したり意思を表に出したりしにくくなる事由です。

ただし1号の暴行・脅迫は判断力を奪う類型ではなく、拒む姿勢を保てなくさせる行為として並んでいます。

特に問題になりやすいのは、酒に酔った場面と眠っている場面です。

罪になるかどうかは酔いの深さやそのときのやり取りから一件ごとに見極められ、応じられる状態かを確かめないまま進めれば、相手が拒めない状態だと分かっていたと判断されて処罰の対象になりえます。

その場で断れなかった場合

5号から7号は、その場で断れなかったことを承諾とはみなさない、という考え方に立つ事由で、抵抗がなかったこと自体は承諾の証明になりません。

ただし、5号から7号に当たる状態であっても当然に罪が成り立つとは限らず、その状態と性交等との結びつきが一件ごとに検討されます。

立場を利用して不利益を心配させた場合

8号が当たるのは職場の上下、学校での指導、採用や取引といった関係です。

ただし地位が上だから当然に罪になるとは限らず、その影響力で相手が不利益を心配し、拒む意思を通しにくくなっていたかが見られます。

なお、18歳に届かない相手について、現に監護する立場の人がその影響力に乗じたときは、別の罪(監護者性交等罪)になります(刑法179条2項)。

わいせつな行為ではないと誤信させた場合・人違いをさせた場合

8つの事由から外れていても、わいせつな行為ではないと相手に誤信させたり、行為をする者について人違いをさせたりしたうえでの性交等は、刑法177条2項で処罰されます。

対象は、わいせつな行為だと気づかせないまま誤信させる場合と、行為をする者を別人だと人違いさせる場合、そしてそれぞれに乗じる場合です。

治療や検査だと思わせる場面や、暗がりで別人だと勘違いさせる場面が典型で、このときは困難な状態にあったかどうかを問わず、誤信させたことや人違いをさせたこと自体が要件になります。

事由に当てはまらなくても成立することがある

8つの事由は例示であって限定列挙ではなく、条文は8つを並べたうえで「その他これらに類する行為又は事由により」とも定めています(刑法176条1項・177条1項)。

つまり、表の8つのどれにも重ならないから問題にならない、という読み方はできません。

被害を受けた側も同じで、自分の経験が8つのどれにも重ならないように見えても、訴えを諦める理由にはなりません。

条文の関心は、拒む意思を持てない、示せない、通せない状態だったかどうかにあり、8つの事由はその状態を生む典型的な原因を並べたものです。

16歳未満との性交等は同意があっても罪になる|13歳以上は5歳以上の年齢差が条件

16歳未満との性交等は同意があっても罪になる|13歳以上は5歳以上の年齢差が条件

13歳に届かない相手との性交等と、13歳以上16歳未満の相手に5歳以上年長の人がした性交等は、刑法177条3項により、承諾があっても罪になります。

承諾があるとみなせる年齢の下限、つまり性交同意年齢が16歳に上がったためです(2023年の改正)。

それぞれ分けて確かめていきます。

13歳未満との性交等は年齢差を問わず成立する

相手が13歳に届かないなら、行為をした側との年齢差を問わず条文に当てはまります。

8つの事由に当たるかどうかも、同意があったかどうかも関係しません。

ただし14歳に満たない人の行為は罰せられず、家庭裁判所の保護手続などで扱われます(刑法41条)。

13歳以上16歳未満は相手が5歳以上年長の場合

13歳以上16歳未満なら、5歳以上年長の人による行為だけが対象です。

条文の言葉は「生まれた日より五年以上前の日に生まれた者」で、学年ではなく生年月日で線を引きます。

相手が13歳以上で、年齢差が5歳に届かない場合、この規定では処罰されません。

もっとも、年の差が5歳に届かない場合でも、8つの事由やそれに近い事由があれば刑法177条1項で問われます。

年の差が小さければ大丈夫、という話ではありません。

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強制性交等罪から変わった点|暴行や脅迫が要件でなくなった

強制性交等罪から変わった点|暴行や脅迫が要件でなくなった

2023年の改正で最も大きかったのは、暴行または脅迫を用いたことを条件から外した点です。

施行は2023年7月13日で、強制性交等罪と、当時の準強制性交等罪とが、不同意性交等罪へ一本化されました。

変わったのは名称だけではなく、成立の条件、性交等の範囲、性交同意年齢、公訴時効にも手が入りました。

改正の前後を並べると次のとおりです。

項目改正前(強制性交等罪)改正後(不同意性交等罪)
要件暴行または脅迫を用いること。抵抗できない状態に乗じる場合は準強制性交等罪8つの事由やこれに類する事由で、拒む意思を持てない、示せない、通せない状態にさせるか、その状態に乗じること
性交等の範囲性交、肛門性交、口腔性交上記に加え、身体の一部(陰茎を除く)や物を膣または肛門へ挿入する行為
性交同意年齢13歳16歳。13歳以上は5歳以上年長の者による行為に限る
公訴時効10年15年。被害者が18歳未満なら期間が上乗せ

※法定刑は改正前も5年以上の有期で、改正によって重くなったわけではありません。懲役から拘禁刑への変更は別の改正によるものです。

改正前は暴行または脅迫を手段とすることを求めていたため、恐怖で動けなかった場合や立場上断れなかった場合が処罰の網から漏れやすいという指摘がありました。

改正後は暴行と脅迫が8つの事由の1つになり、拒む意思を通せない状態だったかどうかが問われます。

処罰の範囲は広がりましたが、困難な状態だったという条件は残っており、そこは当時の事情から一件ごとに見極められます。

なお、同じ2023年7月13日には性的姿態等撮影罪も新設されました(性的姿態撮影等処罰法2条)。

性交等の場面をひそかに撮影する行為は、不同意性交等罪とは別に処罰の対象になります。

不同意性交等罪の法定刑と公訴時効

不同意性交等罪の法定刑と公訴時効

不同意性交等罪の刑は5年以上の有期拘禁刑、公訴時効は15年です。

関係する罪をあわせて並べると、次のようになります。

罪名条文法定刑公訴時効
不同意わいせつ罪刑法176条6月以上10年以下の拘禁刑12年
不同意性交等罪刑法177条5年以上の有期拘禁刑15年
監護者わいせつ罪刑法179条1項6月以上10年以下の拘禁刑12年
監護者性交等罪刑法179条2項5年以上の有期拘禁刑15年
不同意わいせつ等致死傷罪刑法181条1項無期または3年以上の拘禁刑20年
不同意性交等致死傷罪刑法181条2項無期または6年以上の拘禁刑20年

※監護者わいせつ罪・監護者性交等罪の法定刑は、それぞれ刑法176条1項・177条1項の例によります。有期拘禁刑の上限は20年です。

公訴時効は刑事訴訟法250条3項によるもので、表の20年は相手にけがをさせた場合の年数です。

刑の重さと、いつまで責任を問われるのかを順に見ていきます。

法定刑は5年以上の有期拘禁刑|罰金刑はない

罰金刑は用意されておらず、科されるのは5年以上の有期拘禁刑だけです。

有期拘禁刑の上限は20年ですから、法定刑の幅は5年以上20年以下ですが(刑法12条1項)、複数の罪をまとめて裁かれれば30年まで上がり、酌むべき事情が認められれば2年6月まで下がります。

未遂の場合も罰せられます(刑法180条)。

2025年6月1日に懲役と禁錮が拘禁刑へ一本化されたため、それ以前に書かれた解説には「5年以上の有期懲役」という表記が残っていますが、刑の重さ自体は変わっていません(令和4年法律第67号)。

ただし2025年6月1日より前にした行為には、拘禁刑ではなく懲役が科されます(令和5年法律第66号附則3条)。

公訴時効は15年|被害者が18歳未満なら期間が加算される

公訴時効は、犯罪行為が終わった時点から15年です(刑事訴訟法250条3項2号、253条1項)。

被害者がその時点で18歳に届いていなければ、15年のほかに、18歳になるまでの期間が上乗せされます(同法250条4項)。

10歳のときの被害なら8年分が加わり、合計23年です。

けがをさせた場合は20年、死亡させた場合は30年です(同法250条3項1号・1項1号)。

2023年7月13日より前の行為は、処罰そのものは改正前の罪によります。

一方、公訴時効を延ばす改正は、改正法の公布日である2023年6月23日に時効が完成していなかった罪にも及びます(令和5年法律第66号附則5条)。

何年前まで対象になるかは行為の時期と被害者の年齢で変わるので、自分で決めずに弁護士へ確かめましょう。

不同意性交等罪の相談先|疑われた側と被害を受けた側

不同意性交等罪の相談先|疑われた側と被害を受けた側

疑いを向けられた側にも、被害に遭った側にも、自分だけで結論を出せる場面は多くありません。

条文がいう困難な状態に当たるかどうかは、文言を読むだけでは決まらないためです。

それぞれの相談先を分けて示します。

疑いをかけられたら早い段階で弁護士に相談する

被害届が出された、警察から呼ばれた、その見込みがあるという段階なら、すぐに弁護士へ相談しましょう。

捜査が進むほど、打てる手は少なくなります。

逮捕されると、起訴か不起訴かの判断が出るまで、最長で23日にわたって身体の自由が制限されることがあります。

示談を考える場合も、被害を受けた側へ直接連絡すれば新たな問題を生むため、弁護士を介して進めましょう。

身に覚えがないときも同じで、早いうちに事実関係を弁護士へ伝え、助言を受けてから動きましょう。

被害を受けた場合の相談先

警察のほかにも、被害を受けた側が使える公的な窓口があります。

主な窓口は次の2つです。

  • 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター:#8891(はやくワンストップ)で最寄りのセンターにつながります。センターは産婦人科医療やカウンセリング、法律相談などの専門機関と連携しています(内閣府男女共同参画局)
  • 警察の性犯罪被害相談電話:#8103(ハートさん)にかけると、かけた地域を管轄する都道府県警察の相談窓口に取り次がれます(警察庁)

刑事責任とは別に、加害をした側へ民事の賠償を求める道もあります。

申告が時間を置いてからになることは珍しくなく、公訴時効が残っていれば捜査の対象になります。

時間が経ってしまったからと考えて、相談をやめる必要はありません。

参考:内閣府男女共同参画局「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」
警察庁「性犯罪被害相談電話全国共通番号」

不同意性交等罪に関するよくある質問

不同意性交等罪に関するよくある質問

最後に、不同意性交等罪をめぐって問われることの多い4点にお答えします。

Q:お酒に酔った相手との性交は不同意性交等罪になりますか?

A:酔っていたという事実だけで決まるのではなく、当時どの程度意識がはたらいていたかで判断されます。

条文は、アルコールを摂取させたことと、その影響があることの両方を挙げています(刑法176条1項3号)。

意識がはっきりしないほどであれば、4号にいう意識が明瞭でない状態にも当たります。

すでに問題になっているなら、早いうちに弁護士へ相談しましょう。

Q:被害者が告訴しなくても起訴されますか?

A:起訴されることがあります。

不同意性交等罪は親告罪ではないので、告訴がなくても捜査や起訴の対象になります。

告訴を起訴の条件とする規定は、今の刑法には置かれていません。

示談ができていても、最後に起訴するかどうかを決めるのは検察官です。

Q:何年も前の行為について被害を訴えられることはありますか?

A:公訴時効が残っていれば、時間が経ってからでも捜査の対象になります。

被害の申告が行為から年単位で遅れることは珍しくありません。

時効が残っているかどうかの見極めは難しく、弁護士に確かめるのが確実です。

Q:加害者が未成年の場合はどう扱われますか?

A:少年法は20歳未満を「少年」としており(少年法2条1項)、18歳・19歳も含めて事件はいったん家庭裁判所に送られます。

刑罰を科すのではなく立ち直りに向けた処分を決める手続きですが、事件の内容や年齢によっては検察官へ送られ、刑事裁判を受けることもあります。

特に18歳・19歳(特定少年)が不同意性交等罪を犯した場合は、原則として検察官へ送られます(少年法62条2項2号)。

少年事件と刑事事件の違いや前科の扱いについては、下記記事でも詳しく解説しています。

関連記事:【元少年事件担当裁判官が解説】 子供が犯罪を犯してしまったら前科はつくの?少年事件と刑事事件の違いは?

不同意性交等罪の相談は弁護士法人リット法律事務所へ

不同意性交等罪の相談は弁護士法人リット法律事務所へ

不同意性交等罪では、暴行や脅迫を使ったことが必須の条件ではなくなりました。

問われるのは、拒む意思を持てない、示せない、通せない状態を作り出し、またはそうした状態の相手とした性交等です。

刑法176条1項が並べる8つの事由は例示にすぎず、当てはまるかどうかは当時の事情から一件ごとに見極められます。

疑いをかけられた側も、被害を受けた側も、自分の経験が法律上どう扱われるのかを一人で見極めるのは難しいところです。

弁護士法人リット法律事務所には、裁判官として刑事事件を担当した経験のある弁護士が在籍しています。

心当たりのない疑いをかけられたときも、被害に遭って進め方に迷っているときも、早い段階でご相談ください。

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監修者

■藤本拓大(ふじもと たくひろ)
弁護士(大阪弁護士会)
弁護士法人リット法律事務所 共同代表

中央大学法学部卒業。司法試験予備試験に合格後、司法研修所(第71期)を修了。
2019年に裁判官に任官し、松江地方裁判所(刑事・少年部)で刑事事件・少年事件を担当。ほかに横浜地方裁判所(医療集中部)、東京地方裁判所(民事執行センター)でも勤務。
在任中、アメリカ・ヴァンダービルト大学ロースクールにて客員研究員としても活動。
2025年4月に弁護士登録し、現職。
刑事裁判を担当した経験を活かし、不同意性交等事件をはじめとする刑事事件にも取り組んでいる。

Xアカウント https://x.com/fujimoto_lawyer

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