不同意わいせつ罪の刑罰は最長10年の拘禁刑|逮捕後の流れと示談を元裁判官の弁護士が解説
不同意わいせつ罪の刑罰として定められているのは、6か月以上10年以下の拘禁刑です。
対象になるのは体を触る、キスをするといった行為で、特別な事件にかぎった話ではありません。
2023年の法改正で、暴行や脅迫の有無ではなく、相手が同意しない意思を示せる状態だったかどうかが問われるようになりました。
同意があったと思っていた側が、あとから疑いをかけられる場面も出てきます。
警察から連絡が入った時点では、この先どう進むのかが見えず、本人にも家族にも不安が残るでしょう。
この記事では、何がこの罪にあたるのかという線引きを出発点に、逮捕後にたどる手続き、認めるか否認するかで分かれる対応、弁護士を介した示談の進め方までを解説します。
【この記事の結論】
不同意わいせつ罪が成立するのは、同意しない意思を示しにくい状態の相手にわいせつな行為をした場合で、法定刑は最長10年の拘禁刑です(刑法176条1項)。罰金刑の定めがなく、起訴されれば裁判は公開の法廷で開かれます。性交等(性交・肛門性交・口腔性交や、膣・肛門への身体の一部や物の挿入)にあたれば、より重い不同意性交等罪が成立します(刑法177条1項)。逮捕されると、処分が決まるまで身体の拘束が最長23日続くことがあります。示談の申し入れは弁護士が担うものなので、本人や家族が被害者へ直接連絡するのは避けましょう。
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不同意わいせつ罪とは|同意しない意思を示すのが困難な状態でのわいせつ行為

暴行や脅迫を用いていなくても、相手が同意しない意思を示しにくい状況でわいせつな行為に及べば、不同意わいせつ罪が成立します(刑法176条1項)。
2023年7月13日に施行された改正刑法が、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪を置き換える形でこの罪を設けました。
成立要件、8つの事由、罪にあたる行為の例、相手が16歳未満だった場合の扱いを順にみていきます。
成立要件|同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態
条文が求めているのは、例えば、暴行・脅迫、アルコール・薬物の摂取、地位の利用等によって、相手が同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態にさせる等して、その状態でわいせつな行為をしたことです(刑法176条1項)。
最も重要なポイントは、相手がその意思を示せる状態にあったかどうかです。
なお、はっきり拒まれなかったという事実は、同意があったことの裏づけにはなりません。
また、婚姻関係があるかどうかを問わない旨も条文に書かれているため、たとえ夫婦であったとしても不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
8つの事由|暴行・脅迫からアルコール・地位の影響力まで
同意しない意思を示すのが困難な状態を生む事由として、刑法176条1項は次の8つを挙げています。
- 暴行や脅迫を用いる、またはそれらを受けている
- 心身の障害を生じさせる、またはその障害がある
- アルコールや薬物を摂取させる、またはその影響下にある
- 睡眠など意識がはっきりしない状態にさせる、またはその状態にある
- 同意しない意思を形成し、表明し、または全うするいとまがない
- 予想と異なる事態に直面させて恐怖や驚愕を与える、または直面してそうした状態にある
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせる、またはその反応がある
- 経済的または社会的な地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させる、または憂慮している
ただし、条文はこれらに類する行為や事由も対象に含めているので、成立する場面がこの8つに限られるわけではありません。
わいせつな行為にあたる具体例|キス・抱きつき・着衣の上から触る
不同意わいせつ罪でいうわいせつな行為には、体に触れることやキスが含まれます。
条文は「わいせつな行為」を定義しておらず、実際に問題になるのは次のような行為です。
- 胸や下半身に手を触れる
- 衣服の上から体に触れる
- キスをする
- 相手に抱きつく
- 着ている服を脱がせる
- 自分の性器を触らせる
わいせつな行為にあたるかどうかは、「体のどこにどのような状況で触れたか」から個別に判断されます。
相手が16歳未満なら同意があっても成立する
16歳未満を相手とした場合、同意があったとしてもこの罪は成立します(刑法176条3項)。
先に挙げた8つの事由に当てはまるかどうかも、相手が拒める状態だったかどうかも関係ありません。
ただし13歳以上16歳未満が相手であれば、行為をした人が5歳以上年上であることが条件になります。
13歳未満が相手なら、年齢の差にかかわらず成立します。
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法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑|罰金刑はない

不同意わいせつ罪に定められている刑は、6か月から10年までの拘禁刑です(刑法176条1項)。
罰金刑が用意されていないため、書面のやり取りだけで罰金額が決まる略式命令で片づくことはありません。
拘禁刑は、懲役と禁錮をひとつにまとめた刑で、2025年6月1日から施行されています。
改正前に書かれた解説には懲役と記したものも残っていますが、いま条文に置かれているのは拘禁刑です。
また、未遂も処罰の対象です(刑法180条)。
そして、わいせつな行為で相手を死傷させたときは不同意わいせつ等致死傷罪に変わり、無期または3年以上の拘禁刑とさらに重くなります(刑法181条1項)。
公訴時効は12年|被害者が18歳未満だった場合は加算される
不同意わいせつ罪の公訴時効は犯罪行為が終わった時点から12年で、これを過ぎると検察官はもう起訴できません(刑事訴訟法250条3項)。
ただし、犯罪行為が終わった時点で被害者が18歳未満だったときは、18歳になるまでの年数が12年に足されます(同条4項)。
例えば、被害者が当時満10歳2ヶ月の場合、7年10ヶ月が足されるので、起算点から19年10ヶ月が経つまで時効は完成しません。
わいせつな行為と性交等では罪名と刑罰が変わる
不同意わいせつ罪と不同意性交等罪では、成立の要件そのものは共通しています。
分かれ目になるのは、対象となった行為が性交等にあたるかどうかです。
行為の例ごとに、あたりうる罪と法定刑を一覧にしました。
| 行為の例 | あたりうる罪 | 法定刑 |
| 性交、肛門性交、口腔性交、膣や肛門への挿入 | 不同意性交等罪(刑法177条1項) | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 胸や下半身に手を触れる、キスをする、抱きつく、服を脱がせる | 不同意わいせつ罪(刑法176条1項) | 6か月以上10年以下の拘禁刑 |
| 服の上から触れる痴漢 | 不同意わいせつ罪または迷惑防止条例違反 | 条例の罰則は都道府県ごとに異なる。刑法上の罪より軽い |
| 18歳未満の子に対し、監護する立場の影響力に乗じた行為 | 監護者わいせつ罪(刑法179条1項) | 不同意わいせつ罪と同じ |
| (不同意)わいせつ行為等で人にけがをさせた | 不同意わいせつ等致死傷罪(刑法181条1項) | 無期または3年以上の拘禁刑 |
※どの罪で立件されるかは行為の態様や経緯から判断されるので、ここに挙げたのはあくまで典型的な当てはめです。
痴漢は迷惑防止条例違反になることもある
痴漢は、不同意わいせつ罪として立件されることもあれば、都道府県の迷惑防止条例違反として扱われることもあります。
おおまかには、下着の中に手を入れて直接肌へ触れれば不同意わいせつ罪、服の上から触れれば条例違反という分かれ方です。
ただし線引きが一律に決まっているわけではなく、行為がどれだけ執拗だったか、どれくらい続いたかといった事情も判断の材料になります。
どちらで立件されるかで刑の重さは大きく違うため、痴漢を疑われて警察から連絡を受けたときも、まず弁護士に相談しましょう。
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逮捕から起訴・不起訴・判決までの流れ

逮捕された人は、身体を拘束され、起訴するかどうかの判断が出るまで捜査を受けます。
もっとも長くて23日となっていますが、誰もが23日間拘束されるとはかぎりません。
拘束日数の内訳から、起訴されたあとの裁判までを順に追っていきます。
逮捕と勾留による身体拘束は最長23日
逮捕による拘束と、そのあとに続く勾留を合わせて、処分が決まるまでの身体拘束期間は最長で23日です。
日数の内訳は次のとおりです。
- 警察は、身体を拘束した時から48時間以内に被疑者を検察官へ送致する(刑事訴訟法203条1項)
- 検察官は、送致された被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官へ勾留を請求する。身体を拘束された時から通算して72時間を超えることはできない(同法205条1項・2項)
- 勾留の期間は、請求をした日から10日(同法208条1項)
- やむを得ない事由があるときは、通じて10日を限度に延長される(同条2項)
拘束を続ける必要がないと判断されれば、途中で釈放されます。
なお勾留された人には家族が面会できないこともありますが、弁護士であれば接見できます。
逮捕されない在宅事件もある
警察の呼び出しに応じて取り調べを受けながら、逮捕を経ずに手続きが進むこともあります。
住居や勤務先がはっきりしていて、逃げたり証拠を隠したりするおそれが小さいと判断された場合です。
ただし、逮捕されていないからといって、捜査が終わったわけでも起訴されないと決まったわけでもありません。
呼び出しの連絡を受けた段階で、一度弁護士に相談しておきましょう。
起訴されると公開の法廷で裁判になる
起訴されれば、審理は公開の法廷で行われます。
不起訴で終わった場合は、その時点で釈放され、前科も残りません。
なお、行為をした人が20歳未満のときは、捜査のあと原則として家庭裁判所へ送られ、処分が決まります。
家庭裁判所から検察官へ送り返され、成人と同じ刑事裁判になる場合もあります。
20歳未満の場合にどう扱われるかは、次の記事にまとめています。
関連記事:【元少年事件担当裁判官が解説】 子供が犯罪を犯してしまったら前科はつくの?少年事件と刑事事件の違いは?
初犯なら執行猶予がつくこともある
拘禁刑以上の刑を受けた過去がない人であれば、言い渡される刑が3年以下の拘禁刑にとどまる場合に、執行猶予がつく可能性があります(刑法25条1項)。
猶予がつけば、取り消されないかぎり刑務所に入ることはありません。
ただし有罪判決であることは変わらず、前科としては残ります。
初犯なら必ず猶予がつくというものでもなく、行為の態様、被害の程度、示談ができているかといった事情から、事案ごとに判断されます。
見通しは一件ずつ違うので、自分の場合がどうなのかは弁護士に確認しましょう。
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認めるか否認するかで取るべき対応が変わる

捜査の段階で何をすべきかは、疑われている事実を認めるかどうかで分かれます。
いずれにしても、方針を固める前に弁護士へ相談しましょう。
事実を認める場合|示談と反省が中心になる
疑われている事実を認めるのであれば、被害者への謝罪と賠償、つまり示談が対応の中心になります。
示談ができているかどうかは、起訴するかどうかを決める場面でも、刑の重さを決める場面でも考慮されるからです。
取り調べで話した内容は供述調書として残るため、認める立場であっても、書かれた中身が自分の認識どおりかを確かめてから署名しましょう。
身に覚えがない・同意があったと考えている場合|安易に認めない
身に覚えがないとき、あるいは相手の同意があったと考えているときは、事実と違う内容をその場で認めないことが大切です。
供述調書にいったん署名してしまうと、あとから本意ではなかったと説明しても、覆すのは簡単ではありません。
取り調べに先立って、自分の意思に反して供述しなくてよいことが告げられ、調書への署名を断ることもできます(刑事訴訟法198条2項・5項)。
早く帰りたい、家族に知られたくないという気持ちに押されて、事実と異なる内容を認めてしまう例もあります。
呼び出しや逮捕の連絡が入ったら、取り調べを受ける前に弁護士へ相談しましょう。
事実を認める場合の示談は弁護士を通じて進める

示談とは、被害者に謝罪と賠償をしたうえで、その内容を書面に残す手続きです。
疑いをかけられた側が自分で被害者に接触して進めるものではありません。
進め方と、示談が処分に及ぼす影響の限界を順にみていきます。
本人や家族から被害者へ直接連絡しない
本人やその家族が被害者へ直接連絡するのは避けましょう。
被害者の連絡先は、通常、被害者の同意がある場合にかぎって弁護人にだけ伝えられます。
直接の接触は被害者をさらに追い込みますし、証拠を隠したり口裏を合わせたりするつもりだと疑われて、身体拘束が長引く原因にもなります。
本人の代わりに謝りたい、早く話をつけたいと家族が思うのは自然なことです。
それでも本人や家族から直接連絡するのではなく、まず弁護士に相談しましょう。
示談ができても不起訴になるとは限らない
示談が成立したとしても、不起訴になると決まるわけではありません。
この罪は親告罪ではないので、告訴がなくても、あるいはいったんされた告訴が取り下げられても、検察官は起訴に踏み切れます。
とはいえ、示談に全く意味がないわけではなく、被害が回復しているかどうかは検察官が処分を決めるうえで考慮されます。
示談を申し入れるかどうか、するとしてどの時点でするかは、事案の見通しとあわせて弁護士と決めましょう。
示談金の額を決める要素
示談金に決まった相場はなく、事案ごとの事情からその都度決まります。
金額を左右する主な事情には、次のようなものがあります。
- 行為の態様(どこにどのように触れたか)
- 被害の大きさ(けがや治療の有無、日常生活への影響)
- 被害者との関係(面識があるか、職場での立場に差があるか)
- 示談を申し入れた時期の早さ
- 被害者の処罰感情
インターネット上には金額の目安を掲げた記事もありますが、示談金の相場を示す公的な統計は見当たらず、出所の示されていないものがほとんどです。
弁護士費用も事務所ごとに違うので、相談のときに確認しましょう。
被害を受けた側が取れる行動と相談先

わいせつな行為の被害を受けた側には、警察のほかにも、医療やカウンセリングまで含めて相談できる窓口があります。
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターは、全国共通の短縮ダイヤル#8891でつながります。
産婦人科の医療、カウンセリング、法律相談などを、関係機関と連携しながら受けられる窓口です。
受付の時間帯はセンターごとに違います。
警察に相談したい場合は、性犯罪被害相談電話の全国共通番号#8103にかければ、発信地を管轄する都道府県警察の窓口につながります。
この罪の捜査は告訴がなくても進むので、告訴するかどうかを一人で抱え込む必要はありません。
公訴時効も12年あるため、時間が経ってからの相談もできます。
刑事の手続きとは別に、加害者へ民事の損害賠償を求めることもできます。
請求できる期間には限りがあるので、早めに弁護士へ確認しましょう。
参考:内閣府男女共同参画局「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」
警察庁「各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号 ♯8103(ハートさん)」
不同意わいせつ罪に関するよくある質問
警察から連絡を受けた段階でよく寄せられる質問に、最後にまとめてお答えします。
Q:家族が逮捕されたら何をすればよいですか?
A:まず弁護士に依頼し、すぐ接見してもらいましょう。
逮捕された直後は家族の面会が認められないことも多い一方で、弁護士であれば会えます。
国選弁護人を請求できるのは勾留が請求されたあとなので、逮捕の直後から動いてもらうには、自分で選ぶ私選弁護人に依頼することになります(刑事訴訟法37条の2)。
差し入れをどうするか、勤務先へどう伝えるかも、弁護士に確認したうえで進めましょう。
Q:逮捕されると会社に知られますか?
A:必ず知られるわけではありません。
逮捕の事実が会社へ通知される仕組みはなく、知られる経路は主に2つあります。
身体拘束が長引いたことによる長期の欠勤と、実名での報道です。
早い段階で身体の拘束を解くよう求めることに生活を守るという意味があるのは、このためです。
ただし、立場や事案によっては報道される可能性が高いこともあり、知られずに済むと約束できるものではありません。
Q:不起訴になれば前科は付きませんか?
A:不起訴になれば前科は付きません。
前科は有罪の確定判決を受けたときに残るもので、執行猶予がついた場合もこれにあたります。
この罪には罰金刑がないため、罰金を納めて終わらせることもできません。
前科が付くかどうかの分かれ目は起訴されるかどうかなので、捜査の段階から弁護士に相談しておきましょう。
なお、前科が付かない場合(例えば不起訴処分となった場合)であっても、処分歴(前歴)が付きます。
Q:示談を断られたらどうなりますか?
A:示談ができなかったとしても、それだけで起訴されるわけではありません。
示談に応じるかどうかを決めるのは被害者自身であり、示談には応じないという選択も当然にあります。
まとまらなかった場合には、弁護士会などへ贖罪寄付をする、被害弁償金を法務局へ供託するといった方法が検討されることもあります。
断られたからといって、本人や家族が直接連絡を取り、説得しようとしてはいけません。
かえって事態を悪化させてしまうため、次に何をするかは弁護士と相談して決めましょう。
不同意わいせつ罪の相談は弁護士法人リット法律事務所へ

不同意わいせつ罪で科される刑は最長10年の拘禁刑、逮捕されれば処分が決まるまで23日にわたって拘束されることもあります。
その間に何をするかで、見通しは変わります。
疑いをかけられた側は、認めるのか否認するのかという方針も含め、捜査の早い段階で弁護士に相談しておきましょう。
被害を受けた側も、#8891や#8103といった公的な窓口を頼ったうえで、民事の請求まで含めて弁護士に相談できます。
弁護士法人リット法律事務所には、裁判官として刑事事件を担当した経験のある弁護士が在籍しています。
今の状況で何ができるのかを整理いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
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監修者
■藤本拓大(ふじもと たくひろ)
弁護士(大阪弁護士会)
弁護士法人リット法律事務所 共同代表
中央大学法学部卒業。司法試験予備試験に合格後、司法研修所(第71期)を修了。
2019年に裁判官に任官し、横浜地方裁判所(医療集中部)、松江地方裁判所(刑事・少年部)、東京地方裁判所(民事執行センター)にて勤務。
在任中、アメリカ・ヴァンダービルト大学ロースクールにて客員研究員としても活動。
2025年4月に弁護士登録し、現職。刑事・少年部で裁判官として刑事事件を担当した経験を活かし、不同意わいせつをはじめとする性犯罪事件の弁護に取り組んでいる。
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