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不倫で慰謝料請求されたら?支払義務がないケースはある?対処法を元裁判官が解説

不倫で慰謝料請求されたら?支払義務がないケースはある?対処法を解説

不倫で慰謝料を請求されても、その金額をそのまま支払う必要があるとは限りません。

一方で、怖いからといって無視・放置するのは最も危険な対応です。

そのまま裁判を起こされ、反論の機会を失ったまま相手の請求どおりの判決が出てしまうおそれがあります。

ただ、突然届いた書面を前に、「自分は払う義務があるのか」「金額は妥当なのか」「何をすべきで、何をしてはいけないのか」を冷静に判断するのは難しいでしょう。

そこでこの記事では、慰謝料を支払わなくてよいケース、相手が持つ証拠と金額の妥当性の見極め方、やってはいけない行動、減額交渉から示談書までの正しい進め方、弁護士に相談するメリットまで解説します。

【この記事の結論】
不倫で慰謝料請求されたら、支払う前にまず「本当に支払う義務があるか」を確認してください。肉体関係がない、既婚者と知らなかった、夫婦関係がすでに破綻していた、時効が成立しているなどの場合、支払いを免れられる可能性があります。義務がある場合でも、相場は離婚しない場合で数十万〜100万円程度、離婚する場合で100〜300万円程度とされており、減額や分割の交渉余地があります。無視・即払い・その場での合意は避け、回答期限内に対応方針を決めるためにも、早めに弁護士へご相談ください。

不倫・慰謝料請求のお悩みは、弁護士法人リット法律事務所にご相談ください

法律トラブルは、早い段階で弁護士に相談するほど、取れる選択肢が広がります。
「弁護士に頼むべきかわからない」という段階でも、まずは状況をお聞かせください。

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不倫で慰謝料請求されたら?焦って払う前に知っておくべきこと

不倫で慰謝料請求されたら?焦って払う前に知っておくべきこと

慰謝料を請求する書面が届いた場合、この段階で慌てて支払うことも、放置することも、いずれも不利な結果につながるおそれがあります。

まず、請求を受けた時点の法的な状況を正確に把握することが重要です。

内容証明郵便に記載の金額の支払い義務が確定したわけではない

内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の文書を送付したかを日本郵便が証明する制度です。

弁護士名義で送付されることも多く、法的な強制力があるかのような印象を与えますが、内容証明自体に支払いを強制する効力はありません。

記載された金額は相手方が希望する金額にすぎず、裁判所が認定した金額ではありません。

そのため、この時点では、支払義務の有無も金額も確定していません。

実務上、相場を上回る金額が提示されるケースは多く、交渉により減額される例も少なくありません。

また、後述のとおり、そもそも慰謝料の支払義務が生じないケースも存在します。

「請求された」という事実と「支払義務がある」という法的な結論は、区別して考える必要があります。

無視・放置は最も危険

一方で、請求を無視・放置することは、最も避けるべき対応です。

届いた内容証明郵便への回答がない場合、相手方は次の手段として訴訟を起こす可能性があります。

訴状が届いても答弁書を提出せず、口頭弁論期日にも出席しない場合、訴状に記載された事実関係を認めたものと扱われ、請求どおりの判決(欠席判決)が言い渡されるおそれがあります。

判決が確定すれば、給与や預貯金に対する強制執行(差押え)に至る可能性もあるでしょう。

減額や支払拒否の主張は、請求に対応して初めて可能になります。

「支払わない」という判断と「無視する」という対応は、法的にまったく別のものです。

回答期限までにすべきこと

書面には「本書面到達後◯日以内に回答せよ」といった期限が記載されているのが一般的です。

この期限は相手方が設定したものであり、経過すると直ちに法的な不利益が確定するものではありませんが、対応方針を決定する目安として扱うべきです。

期限までに行うべきことは、次の3点に整理できます。

  1. 支払義務があるかを確認する(請求を免られるケースに該当しないか)
  2. 相手方が保有する証拠と、請求金額の妥当性を確認する
  3. そのうえで、回答書の送付や交渉など対応方針を決定する

以下では、この順番で対処の流れを解説していきます。

そもそも不倫の慰謝料を払う義務があるか確認する

そもそも不倫の慰謝料を払う義務があるか確認する

慰謝料の支払義務は、法律上の要件を満たして初めて発生するものです。

内容証明郵便が届いた場合、金額の交渉に入る前に、まず支払義務そのものが生じているかを確認する必要があります。

慰謝料が発生する条件(不貞行為の法的根拠)

不倫の慰謝料請求は、民法上の不法行為(民法709条・710条)に基づく損害賠償請求と位置付けられます。

誰から請求されているかによって、前提となる関係が異なります。

不倫相手の配偶者から請求されている場合

慰謝料の支払義務が生じる可能性があるのは、次の要件を満たす場合です。

  • 配偶者のある相手と肉体関係(不貞行為)があったこと
  • 相手が既婚者であることを知っていた、または通常の注意を払えば知ることができたこと
  • 不貞行為の当時、相手方の夫婦関係が破綻していなかったこと

自分の配偶者から請求されている場合

自分が既婚者で不倫をした場合、これは配偶者に対する不法行為となり得るため、配偶者から慰謝料を請求されることがあります。

この場合、「既婚者と知らなかった」という主張は問題になりにくく、不貞行為の有無と、行為当時に夫婦関係が破綻していたかどうかが主な判断要素になります。

なお、双方が既婚者であるダブル不倫の場合は、自分の配偶者と不倫相手の配偶者の両方から請求される可能性があります。

いずれのパターンでも、要件を欠く場合には慰謝料の支払義務が生じない可能性があります。

以下では、請求を免れられる可能性のある代表的な5つのケースを解説します。

①肉体関係がない

不倫慰謝料の対象となる「不貞行為」は、一般的に肉体関係を伴う関係を指します。

食事やLINEのやり取りのみで肉体関係がない場合、不貞行為には該当せず、慰謝料の支払義務は生じないと考えられます。

ただし、肉体関係がなくても、婚姻関係の平穏を害するほどに親密な交際があったと評価される場合には、一定の慰謝料が認められる例もあります。

その場合でも、金額は不貞行為がある場合と比べて低額にとどまるのが一般的です。

②既婚者だと知らなかった

このケースは、不倫相手の配偶者から請求された場合に考えられる主張です。

慰謝料の支払義務が生じるには、相手が既婚者であることを知っていたという事実が必要です。

独身と偽られていた、婚姻をうかがわせる事情が一切なかったなど、既婚者と知らず、かつ知り得なかった場合には、支払義務が生じない可能性があります。

一方、「注意すれば気づくことができた」と評価されるときは、過失があるとして慰謝料が発生することがあります。

③不倫前から夫婦関係が破綻していた

不貞行為の開始時点で夫婦関係がすでに破綻していた場合、保護されるべき婚姻共同生活の平穏が存在しないため、慰謝料の支払義務は生じないとされています(最高裁平成8年3月26日判決)。

しかし、婚姻関係の破綻は「家庭内不和だった」「配偶者とうまくいっていないと聞いていた」という程度では認められにくいのが実情です。

主張する場合は、別居時期や離婚調停の有無などの具体的な事情の確認が必要です。

④自分の意思ではなかった

強要や脅迫により肉体関係を持たされた場合など、自らの自由な意思に基づく行為でなかったときは、不法行為としての責任が否定される可能性があります。

この場合は、むしろ不倫相手に対する責任を追及するべき事案といえるでしょう。

⑤時効(3年・20年)が成立している

不倫慰謝料には消滅時効があります。

相手方が不貞行為の事実と不倫相手が誰であるかを知った時から3年、または不貞行為の時から20年が経過している場合、時効を主張して支払いを拒否できる可能性があります。

注意すべきは、起算点が「不貞行為のとき」ではなく「相手方が知ったとき」である点です。

不倫関係の終了から3年以上経過していても、相手方が最近になって事実を知った場合には、時効は完成していません。

また、時効は期間の経過だけで自動的に効果が生じるものではなく、時効を援用する(時効の完成を主張する)意思表示が必要です。

消滅時効が完成してしまっている可能性がある場合は、対応を誤らないよう弁護士への確認をおすすめします。

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相手が持っている証拠を確認する

相手が持っている証拠を確認する

支払義務の有無や交渉方針を判断するうえで、相手方がどの程度の証拠を保有しているかは重要な要素です。

請求書面に事実関係がどこまで具体的に記載されているかも、判断材料になります。

不貞行為の証拠になるもの・ならないもの

裁判で不貞行為の証拠として評価されやすいものと、それだけでは不十分とされやすいものは、おおむね次のとおりです。

評価されやすい証拠それだけでは不十分とされやすい証拠
ラブホテルへの出入りの写真・動画二人で食事をしている写真
肉体関係をうかがわせるLINE・メールのやり取り「好き」など好意を示すだけのメッセージ
探偵の調査報告書手をつなぐ・腕を組む程度の写真
不貞行為を認める録音・念書同僚・知人からの伝聞

単体では不十分な証拠でも、複数を組み合わせることで肉体関係が推認される場合があります。

「決定的な証拠はないはず」という自己判断は禁物です。

証拠がない・弱い場合の対応方針

相手方の証拠が乏しい場合、裁判になっても不貞行為が認定されない可能性があり、交渉上の重要な材料になります。

請求書面に「いつ・どこで・何があったか」の具体的な記載がなく、抽象的な非難に終始している場合、確たる証拠を持っていない可能性も考えられます。

ただし、証拠の有無や価値の評価は専門的な判断が必要です。

証拠が弱いと見込んで強気に否認した結果、後から決定的な証拠を提示されて交渉が決裂する例もあります。

対応方針は、証拠の見立てを含めて弁護士に確認したうえで決定しましょう。

請求された金額は妥当か:不倫慰謝料の相場

請求された金額は妥当か:不倫慰謝料の相場

支払義務があると考えられる場合でも、請求された金額をそのまま受け入れる必要はありません。

相場と照らし合わせて、妥当な水準かどうかを確認することが交渉の出発点になります。

離婚する場合・しない場合の相場

不倫慰謝料の金額は、不貞行為によって相手方の夫婦関係がどの程度の影響を受けたかによって大きく変わります。

裁判例等をふまえた一般的な目安は次のとおりです。

相手方夫婦の状況相場の目安
離婚も別居もしていない数十万〜100万円程度
別居に至った100万〜200万円程度
離婚に至った200万〜300万円程度

内容証明郵便で通知が届く段階では、300万円や500万円など、この目安を上回る金額が記載されていることも珍しくありません。

最初の請求額は交渉を見込んだ金額であることが多く、記載額がそのまま裁判で認められるとは限りません。

慰謝料が増額・減額される要因

相場はあくまで目安であり、個別の事情によって金額は増減します。

主な要因は次のとおりです。

【増額要因】

  • 不倫の期間が長い、回数が多い
  • 不倫が主導的・積極的だった(自分から誘った等)
  • 相手方夫婦に幼い子どもがいる
  • 発覚後も関係を継続した
  • 相手方の配偶者が精神疾患を発症するなど深刻な結果が生じた

【減額要因】

  • 不倫の期間が短い、回数が少ない
  • 夫婦関係がすでに悪化していた
  • 不倫相手(既婚者側)から積極的に誘われた
  • 誠実に謝罪し、関係を解消している
  • 支払能力が乏しい

これらの事情は、交渉において金額の妥当性を主張する際の具体的な材料になります。

慰謝料請求されたときにやってはいけないこと

慰謝料請求されたときにやってはいけないこと

初動での対応を誤ると、本来支払う必要のない金額を支払うことになったり、交渉の余地を失ったりするおそれがあります。

特に避けるべき行動を紹介します。

請求を無視・放置する

無視・放置は訴訟提起や欠席判決につながる最も危険な対応です。

加えて、交渉段階においても、回答をしないまま時間が経過すると、本来可能だったはずの減額交渉や分割払いの合意が難しくなる要因になります。

すぐに結論を出せない場合でも、「弁護士に相談のうえ回答する」旨を伝えるなど、対応する姿勢を示すことが重要です。

言われるまま全額を払う・その場で誓約書にサインする

請求額をそのまま支払うこと、および提示された示談書・誓約書にその場で署名することは避けるべきです。

一度支払った慰謝料を後から取り戻すことは、容易ではありません。

また、示談書に署名すると、記載された金額や条件に法的に拘束され、後から「金額が高すぎた」「支払義務がなかった」と主張することは基本的にできなくなります。

相手方から自宅や職場に押しかけられ、その場で署名を迫られるケースもありますが、「内容を確認してから回答する」と伝え、署名は保留してください。

支払いや署名は、義務の有無と金額の妥当性を確認したうえで行っても遅くはありません。

感情的に反論する・相手に有利な発言をする

相手方とのやり取りにおいて、感情的な反論や挑発的な言動は、交渉を決裂させ、訴訟への移行を決断させる要因になります。

相手方は不貞行為により精神的苦痛を受けたと主張している立場であり、不誠実と受け取られる態度は金額面でも不利に働きやすいです。

また、電話や対面でのやり取りは録音されている可能性があります。

事実関係が確定していない段階で不貞行為を全面的に認める発言をしたり、曖昧な質問に安易に同意したりすると、その録音が証拠として用いられることもあるでしょう。

事実関係に関する回答は口頭では行わず、書面で慎重に行うことが基本です。

証拠を消す・嘘をつく

LINEの削除やSNSアカウントの消去など、証拠隠滅と受け取られる行動は避けるべきです。

相手方がすでに証拠を確保している場合、隠滅行為はかえって不誠実な態度と評価され、交渉が難航する要因になります。

また、事実と異なる説明をした場合、後に虚偽が判明すると信頼関係が失われ、示談による解決が困難になる可能性もあるでしょう。

裁判に至った場合にも、虚偽の主張は心証を悪化させる要因になり得ます。

認めるかどうかの判断は慎重に行うべきですが、積極的に虚偽を述べることと、安易に事実を認めないことは区別して対応する必要があります。

減額交渉から示談成立までの流れ

減額交渉から示談成立までの流れ

慰謝料支払いの義務の有無と金額の妥当性を確認した結果、一定の支払いに応じる方針を取る場合でも、進め方によって最終的な負担額と解決後の安全性は大きく変わります。

基本的な流れを解説します。

回答書を送り書面でやりとりする

内容証明への対応は、後の認識違いを避けるため、口頭ではなく書面(回答書)で行うことが望ましいです。

書面でのやり取りには、感情的な応酬を避けられる、発言内容が記録として残る、回答内容を事前に検討できるという利点があります。

回答書には、請求内容に対する認否(事実として認める部分・争う部分)と、今後の協議に応じる姿勢を記載するのが一般的です。

この段階の記載内容は後の交渉全体を拘束し得るため、事実関係を認める範囲や表現は慎重に検討する必要があります。

回答書の作成段階から弁護士に依頼する方も多いです。

減額交渉・分割払い交渉の進め方

減額交渉では、単に「払えない」と主張するのではなく、具体的な減額要因に基づいて金額の根拠を示すことが重要です。

一括での支払いが困難な場合は、分割払いの合意を目指すことになります。

ただし、相手方には一括支払いを求める意向が強いことも多く、分割にする代わりに総額を維持する、初回にまとまった金額を支払うなど、条件面での調整が必要になるのが実情です。

求償権を交渉材料にする

不倫の慰謝料は、本来、不倫をした二人が共同で負担すべきものとされています。

そのため、一方が慰謝料の全額を支払った場合、もう一方に対して負担割合に応じた金額の支払いを求めることができます。これを求償権といいます。

例えば、不倫相手の配偶者に慰謝料を支払ったあと、不倫相手に対して負担分を請求できる可能性があります。

相手方夫婦が離婚しない場合、求償権を行使されると実質的に夫婦の家計から支出されることになるため、相手方にとって求償権の存在は避けたい事情です。

この点を利用し、「求償権を放棄する代わりに慰謝料を減額する」という交渉が実務上よく行われています。

支払う前に必ず示談書を取り交わす

金額と支払方法について合意に至った場合でも、口頭の合意のまま支払うことは避けるべきです。

必ず示談書を作成し、取り交わしてから支払いを行ってください。

示談書で特に重要なのが清算条項です。

清算条項とは、「本件に関し、本示談書に定めるもののほか、相互に何らの債権債務がないことを確認する」という趣旨の条項で、これを入れることで、支払後に追加の請求を受けることを防げます。

このほか、支払金額・支払期日・支払方法、口外禁止条項、(合意した場合は)求償権の取り扱いなどを明記します。

示談書の内容に不備があると、解決後に再度トラブルになる可能性があるため、弁護士の確認を入れることがおすすめです。

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不倫について弁護士に相談するメリット

不倫について弁護士に相談するメリット

弁護士に依頼した場合、主に次の変化が期待できます。

相手方との直接のやり取りが不要になる弁護士が窓口となるため、相手方やその弁護士から直接連絡を受けることがなくなり、精神的な負担が大幅に軽減される
法的根拠に基づく交渉ができる義務の有無の検討、減額要因の主張、求償権を用いた交渉など、専門的な判断を要する対応を任せられる
不利な合意を防げる相場から乖離した金額での示談や、清算条項のない示談書への署名といった、後に取り返しのつかない事態を回避できる
家族や職場に知られるリスクを管理できる連絡方法や書類の送付先を調整し、秘密を保ったまま解決を進めやすくなる

また、相手方が弁護士を立てている場合、本人のみで対等に交渉することは現実的に困難です。

この場合は特に、弁護士への依頼を検討すべきといえます。

不倫で慰謝料請求された方によくある質問

不倫で慰謝料請求された方によくある質問

ここまで、支払義務の確認から交渉・示談の進め方までを解説してきました。

最後に、慰謝料を請求された方からよくいただく質問にお答えします。

Q1. 相手が弁護士を立てている場合、自分は弁護士なしで対応できますか?

法律上、本人が自分で対応することは可能です。

ただし、相手方の弁護士は法的知識と交渉経験を前提に請求してくるため、本人のみでの対応は、不利な条件で合意してしまうリスクが高くなります。

少なくとも、回答書を送る前と示談書に署名する前の2つの時点では、弁護士への相談を強くおすすめします。

Q2. 慰謝料を払えるお金がない場合はどうすればいいですか?

支払能力がないことを理由に請求自体が消滅することはありませんが、対応策はあります。

減額交渉により金額そのものを下げる、分割払いの合意を目指す、という2つが基本です。

放置して訴訟・強制執行に至ることが最も避けるべき事態のため、支払えない場合こそ早期に交渉を始める必要があります。

Q3. ダブル不倫の場合も慰謝料を払う必要がありますか?

双方が既婚者の場合も、不貞行為が成立する以上、相手方の配偶者から請求される可能性があります。

一方で、自分の配偶者も不倫相手に対して慰謝料を請求できる立場にあるため、双方が請求権を放棄するなど、金銭のやり取りをせずに解決する例もあります。

不倫で慰謝料請求されたら一人で抱え込まず早めに弁護士へ

不倫で慰謝料請求されたら一人で抱え込まず早めに弁護士へ

不倫で慰謝料を請求されても、記載された金額の支払義務が確定しているわけではありません。

支払義務自体が生じないケースもあり、義務がある場合でも減額の余地があります。

取るべき行動は、無視・即払い・その場での署名を避けること、支払義務の有無と金額の妥当性を確認すること、そのうえで書面で慎重に交渉を進めることの3点です。

もっとも、義務の有無や証拠の評価には専門的な判断が必要です。

回答期限が迫るなかで一人で判断せず、早めに弁護士へ相談してください。

リット法律事務所では、不倫の慰謝料を請求された方からの相談を秘密厳守で受け付けています。

お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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監修者

■藤本拓大(ふじもと たくひろ)
弁護士(大阪弁護士会)
弁護士法人リット法律事務所 共同代表

中央大学法学部卒業。司法試験予備試験に合格後、司法研修所(第71期)を修了。
2019年に裁判官に任官し、横浜・松江・東京の各裁判所で約6年間、民事・刑事・少年事件等を担当。
在任中、アメリカ・ヴァンダービルト大学ロースクールにて客員研究員としても活動。
2025年4月に弁護士登録し、現職。
元裁判官としての経験を活かし、不倫・不貞に関する慰謝料請求など、男女問題の案件を担当している。

Xアカウント https://x.com/fujimoto_lawyer

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