コラム
ホーム » コラム » 相続放棄 » 相続放棄の手続きは司法書士に頼める?依頼範囲や費用・弁護士との違いを解説

相続放棄の手続きは司法書士に頼める?依頼範囲や費用・弁護士との違いを解説

相続放棄の手続きは司法書士に頼める?依頼範囲や費用・弁護士との違いを解説

相続放棄の手続きは、司法書士に依頼できます。

ただし対応範囲は「書類作成の代行まで」で、家庭裁判所とのやりとりを本人の代理人として行えるのは弁護士だけです。

債権者対応も原則として弁護士の業務ですが、認定司法書士が権限の範囲内で対応できる場合もあります。

費用を抑えたいなら司法書士、争いや複雑な事情があるなら弁護士という考え方が、基本の判断軸になります。

しかし、身近な方が亡くなり借金が残っているかもしれない状況で、「自分のケースはどちらに頼むべきか」をすぐ判断するのは難しいでしょう。

本記事では、司法書士に依頼できる範囲と弁護士との違い、相続放棄の期限と手続きの流れ、費用の目安、そして依頼先を選ぶ判断材料まで順にお伝えします。

【この記事の結論】
相続放棄の手続きは司法書士に依頼できます。ただし頼めるのは申述書の作成や戸籍の収集までで、家庭裁判所で代理人になってもらうことはできません。費用の目安は司法書士で3万〜5万円台、弁護士で7〜15万円程度です。期限に余裕があり、財産の内容がはっきりしていて、他の相続人とも争いがなければ司法書士でも十分な可能性があります。3か月を過ぎている、督促が来ている、相続人の間でもめているなら、代理人として動ける弁護士にご相談ください。

相続放棄のご相談は、弁護士法人リット法律事務所へ

法律トラブルは、早い段階で弁護士に相談するほど、取れる選択肢が広がります。
「弁護士に頼むべきかわからない」という段階でも、まずは状況をお聞かせください。

  • 状況を整理して、今やるべきことをお伝えします
  • 家庭裁判所への手続きを弁護士が代わりに行います

お問い合わせはこちら

相続放棄の手続きは司法書士に頼める?できること・できないこと

相続放棄の手続きは司法書士に頼める?できること・できないこと

相続放棄の手続きは、司法書士に依頼できます。

ただし任せられるのは書類の作成と提出のサポートまでで、家庭裁判所での代理人になってもらうことはできません。

相続放棄手続きにおいて、司法書士ができること・できないことを具体的に解説します。

申述書の作成や戸籍収集までは依頼できる

司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を業務として行えます(司法書士法3条1項4号)。

司法書士に相続放棄で依頼できる業務は、主に次の3つです。

  1. 相続放棄申述書の作成
  2. 戸籍謄本や住民票の除票など、添付書類の収集
  3. 家庭裁判所から届いた照会書(回答書)の書き方についての助言

このうち戸籍の収集は、司法書士が受任した業務に必要な範囲で、職務上請求という方法によって進められます(戸籍法10条の2第3項)。

被相続人が何度も本籍地を移していると、必要な戸籍を古いものへとさかのぼって取り寄せる作業はかなりの手間になります。

その部分を引き受けてもらえるだけでも、負担が軽減されるでしょう。

費用を弁護士より抑えながら、書類の作業をほぼ任せられる点が、司法書士に依頼するメリットです。

本人の代理人として裁判所とやりとりはできない

一方で、司法書士は本人の代理人として家庭裁判所とやりとりすることができません。

家事事件で手続代理人になれるのは、原則として弁護士に限られているためです(家事事件手続法22条1項)。

そのため、司法書士に依頼した場合でも、申述書は本人名義で提出し、家庭裁判所から届く照会書への記入・返送も本人が行う必要があります。

また、裁判所から事情の説明を求められた場合に、司法書士が代わりに回答することもできません。

書類の作成は任せられても、裁判所への対応は自分で行うということです。

司法書士に依頼する場合は、この点を理解しておきましょう。

認定司法書士でも相続放棄の代理はできない

「認定司法書士なら代理を頼めるのでは」と考える方もいますが、認定司法書士でも相続放棄の代理はできません。

認定司法書士に認められているのは、簡易裁判所が扱う請求額140万円以下の民事事件の訴訟代理権です(司法書士法3条1項6号・2項)。

相続放棄は家庭裁判所が扱う家事事件のため、この代理権の対象外です。

借金の額が140万円以下かどうかは関係ありません。

書類の作成だけでなく裁判所への対応まで任せたい場合は、はじめから弁護士に依頼するのが確実です。

相続放棄の手続きの期限や流れ・必要書類

相続放棄の手続きの期限や流れ・必要書類

相続放棄を司法書士に依頼するかどうかを決める前に、手続きそのものの中身を知っておくと判断しやすくなります。

相続放棄の概要や流れ・費用などについてみていきましょう。

3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要がある

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し出ることで行います。

この申し出を「申述(しんじゅつ)」といい、期限は3か月以内です(民法915条1項)。

正確には「亡くなった日から」ではなく、「自分が相続人になったと知った時から」3か月で、この期間を熟慮期間と呼びます。

例えば疎遠だった親族が亡くなり、数か月後に債権者からの通知で初めて死亡を知ったようなケースでは、その通知を受け取った時点からカウントが始まります。

ただ、借金がいくらあるのか調査しているうちに3か月が近づいてしまうことも珍しくありません。

その場合は、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を延ばせます(伸長の申立て)。

期限までに何もしなければ、借金を含めたすべての財産を引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされてしまうため、相続放棄を考えているなら、まず期限の確認から始めましょう。

手続きの流れは5ステップ

相続放棄の手続きは、おおむね次の順番で進みます。

  1. 相続財産や借金を調べ、放棄するかどうかを決める
  2. 戸籍などの必要書類を集め、相続放棄申述書を作成する
  3. 家庭裁判所に申述する(郵送でも受け付けてもらえます)
  4. 照会書(回答書)が届いた場合は、記入して返送する
  5. 相続放棄申述受理通知書を受け取る

司法書士に任せられるのは主に2つ目の書類の収集と作成までで、3つ目以降の申述・照会書への対応は本人名義で行います。

無事に受理されると、相続放棄申述受理通知書が届きます。

この通知書は原則として再発行されないため、大切に保管してください。

債権者に相続放棄を証明する必要がある場合は、通知書とは別に「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所に申請します(1通150円)。

なお、遺言書の確認は1つ目の調査段階で済ませておきましょう。

遺言があると誰がどの財産を引き継ぐかが変わり、放棄の判断材料も変わるためです。

遺言の種類と効力については、下記記事でも詳しく解説しています。

関連記事:【弁護士解説】遺言とは?「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリット

戸籍謄本や住民票の除票などが必要

申述に必要な書類は、申述する人と被相続人の関係によって変わります。

共通して必要になるのは、次の3点です。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 申述人の戸籍謄本

これに加えて、続柄ごとに次の戸籍が必要です。

申述する人追加で必要な戸籍
配偶者、子(第1順位)被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
孫・ひ孫など子の代襲者上記に加えて、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍謄本
父母・祖父母など直系尊属(第2順位)被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本/被相続人の子(およびその代襲者)で亡くなっている方がいる場合は、その方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本/申述する方より下の代の直系尊属で亡くなっている方がいる場合は、その方の死亡の記載がある戸籍謄本
兄弟姉妹とその代襲者(甥・姪)(第3順位)被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本/被相続人の子(およびその代襲者)で亡くなっている方がいる場合は、その方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本/被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本/申述する方が代襲者の場合は、被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本

参考:裁判所「相続の放棄の申述」

このほかにも、家庭裁判所から追加の書類を求められることがあります。

また、第2順位(直系尊属)や第3順位(兄弟姉妹)の人が相続放棄する場合は、被相続人の出生までさかのぼった戸籍が必要になるなど、集める書類が大きく増えます。

本籍地が遠方だと郵送での取り寄せに数週間かかることもあるため、早めに動き始めることが大切です。

なお、他の相続人がすでに同じ戸籍を提出している場合は、多くの裁判所で自分の分を重ねて出す必要はありません。

詳しくは申述先の家庭裁判所に確認しましょう。

収入印紙800円と郵便切手が実費としてかかる

家庭裁判所に納める費用は、申述する人1人につき収入印紙800円分です。

これに、裁判所が連絡に使う郵便切手を添えて提出します。

切手の金額と組み合わせは裁判所ごとに異なるため、申述先の家庭裁判所に確認してください。

戸籍謄本や住民票の除票を取り寄せる手数料は、1通あたり数百円です。

合計しても、自分で手続きを進める場合の費用は数千円程度に収まるでしょう。

専門家に依頼するかどうかは、この実費に報酬を上乗せしてでも手間と失敗のリスクを減らしたいかで判断するとよいでしょう。

相続放棄を司法書士・弁護士・自分でやる場合の比較表

相続放棄を司法書士・弁護士・自分でやる場合の比較表

自分で手続きする場合、司法書士に依頼する場合、弁護士に依頼する場合について、費用の目安と任せられる範囲を一覧にまとめました。

項目自分で手続きする司法書士に依頼する弁護士に依頼する
費用の目安実費のみ(3,000〜5,000円程度)3万〜5万円台+実費7〜15万円程度+実費
相続放棄申述書の作成自分で作成依頼できる依頼できる
戸籍などの収集自分で取得依頼できる依頼できる
家庭裁判所への申述本人の名義本人の名義代理人として対応
照会書への回答自分で記入本人が記入(助言は受けられる)代理人として対応
債権者からの督促への対応自分で対応原則として依頼できない依頼できる
他の相続人との交渉自分で対応依頼できない依頼できる
3か月の期限を過ぎた場合の対応難しい書類の作成のみ(裁判所への説明は本人)依頼できる
向いているケース単純な内容で時間に余裕がある単純だが書類の手間を省きたい期限超過・債権者対応・相続人間の争いがある

費用はあくまで目安です。

事務所によって設定は異なり、申述する人数が増えれば1件あたりの金額も変わります。

3か月の期限を過ぎているなど、家庭裁判所に事情を説明する必要がある案件では、司法書士で6万〜8万円、弁護士で10万〜15万円程度になることもあります。

依頼を検討するときは、報酬に戸籍の取得実費や債権者対応が含まれるかどうかまで見積もりで確認しておきましょう。

対応範囲の違いが出るのは「家庭裁判所への申述」から下、つまり裁判所や相手方と直接やりとりする部分で、ここを代理できるのは弁護士だけです。

司法書士に相続放棄を依頼するメリット

司法書士に依頼する利点は、大きく3つあります。

1つ目は、弁護士に依頼するより費用を抑えやすいことです。

申述書の作成と戸籍の収集だけを任せるのであれば、数万円の差が出ます。

2つ目は、書類関連の手間がほぼなくなることです。

どの戸籍が必要かを自分で調べ、市区町村へ請求し、不足があれば取り直すという一連の作業をしなくて済みます。

3つ目は、他の相続手続きとまとめて相談できる場合があることです。

不動産がある相続では相続登記が必要ですが、これは司法書士の本来業務です。

登記申請の代理を業として行えるのは、司法書士と弁護士に限られています。

放棄する相続人と相続する相続人が同じ家族の中にいるようなケースでは、窓口を1つにできる場面もあります。

内容が複雑でない相続で、費用を抑えたい場合は、司法書士への依頼でカバーできるケースも多いです。

司法書士に相続放棄を依頼するデメリット

一方で、司法書士に依頼できる範囲は法律で決まっており、次のような対応は頼めません。

  • 家庭裁判所とのやりとり(照会書への回答も本人が行う)
  • 債権者からの督促への対応※
  • 他の相続人とのトラブル対応
  • 期限を過ぎた場合の家庭裁判所への事情説明(説明書面の作成までは依頼可)

※認定司法書士であれば、140万円以下の債務に限り、裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項7号)。この140万円は借金の総額ではなく、原則として債権者ごと・債権ごとに判断されます。

注意したいのは、依頼したあとで事情が複雑になるケースです。

準備の途中で債権者から督促が届いた、他の相続人と話がこじれた、といった場合、司法書士の業務範囲では対応できず、そこから弁護士に依頼し直すと費用も時間も二重にかかります。

少しでも不安要素がある場合は、最初から弁護士に相談するほうが結果的に安く済むことがあります。

相続放棄のご相談は、弁護士法人リット法律事務所へ

法律トラブルは、早い段階で弁護士に相談するほど、取れる選択肢が広がります。
「弁護士に頼むべきかわからない」という段階でも、まずは状況をお聞かせください。

  • 状況を整理して、今やるべきことをお伝えします
  • 家庭裁判所への手続きを弁護士が代わりに行います

お問い合わせはこちら

相続放棄を司法書士と弁護士のどちらに頼むべきか

相続放棄を司法書士と弁護士のどちらに頼むべきか

ここまで見てきたとおり、司法書士と弁護士では依頼できる範囲が異なります。

費用の安さだけで選ぶと、あとから「頼めると思っていたことが頼めなかった」となりかねません。

判断の軸はシンプルで、家庭裁判所や債権者と直接やりとりする場面が出てきそうかどうか、この一点です。

それぞれに向いているケースを具体的に解説します。

司法書士への相談が向いているケース

次の条件に当てはまるなら、司法書士への依頼が向いています。

  • 相続を知ってから3か月の期限まで、まだ余裕がある
  • 被相続人の財産と借金の状況がおおむね把握できている
  • 他の相続人と対立していない
  • 債権者から督促を受けていない
  • 費用をできるだけ抑えたい

すべてに当てはまる場合、やるべきことは正確な書類をそろえて期限内に提出することだけで、代理人が必要になる場面は基本的にありません。

書類作成のサポートを受けながら自分で申述を進めれば、費用を抑えて手続きを完了できます。

迷ったら弁護士に相談すると安心

反対に、次のどれか1つでも当てはまるなら、弁護士への相談をおすすめします。

  • 借金があるかどうかが分からず、調査から必要になる
  • 3か月の期限が迫っている、またはすでに過ぎている
  • 債権者から督促や請求書が届いている
  • 他の相続人と連絡が取れない、あるいは対立している
  • 手続きを丸ごと任せて、自分はできるだけ動きたくない

これらに共通するのは、書類を作るだけでは解決しない事情を抱えている点です。

弁護士に依頼すれば、財産の調査から申述、照会書への対応、債権者との連絡・相続人との対応までを一貫して任せられます。

弁護士法人リット法律事務所では、裁判所での実務経験を踏まえ、家庭裁判所がどこを確認するのかという視点から見通しを立てたうえで手続きを進めます。

どちらに依頼すべきか決めかねている段階でも問題ありませんので、まずはご相談ください。

司法書士の相続放棄手続きに関するよくある質問

司法書士の相続放棄手続きに関するよくある質問

相続放棄を司法書士に依頼するかどうか迷う場面で、よく寄せられる質問にお答えします。

相続放棄を司法書士に依頼せずやるのは難しいですか?

内容が単純であれば、自分でも十分に進められます。

裁判所の公式サイトに申述書の書式と記載例が用意されており、それに沿って記入し、戸籍を添えて提出する流れです。

一方、次のような場合は難しくなります。

  • 兄弟姉妹の相続など、集める戸籍の量が多い
  • 相続を知った時期が死亡日と異なり、起算点の説明が必要になる
  • 期限まで日数が残っていない

これらに当てはまるなら、書類の不備で受理されない、期限に間に合わないといったリスクを考えて、専門家に相談したほうが安全です。

3か月の期限を過ぎたら相続放棄はできませんか?

原則として、3か月を過ぎると単純承認をしたものとみなされます(民法921条2号)。

ただし例外もあります。

最高裁昭和59年4月27日判決では、相続財産がまったくないと信じ、そう信じたことに無理のない事情がある場合、3か月の起算点を「財産や借金の存在を知った時(または通常知り得た時)」とする判断が示されました。

もっとも、この判例は「財産がまったくない」と信じていた事案です。

財産の一部を知っていた場合に認められるかは見解が分かれており、期限経過後の相続放棄が必ず認められるわけではありません。

家庭裁判所への説明書面も必要になります。

期限を過ぎている場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

司法書士と弁護士で受理されやすさは変わりますか?

要件を満たした書類が期限内に提出されていれば、誰が作成したかで受理の可否が変わるわけではありません。

差が出るのは、期限を過ぎている場合や、熟慮期間の起算点について説明が必要な場合です。

こうしたケースでは、事実関係を法的に組み立てて主張する作業が結果を左右します。

代理人として裁判所に説明できる弁護士に依頼する意味は、この場面で大きくなるでしょう。

相続財産に借金があるか分からない場合はどうすればよいですか?

信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に開示請求すると、貸金業者や金融機関からの借入れの有無を調べられます。

いずれも法定相続人からの請求が可能で、必要書類や手数料は各機関の案内で確認してください。

ただし、開示で分かるのは加盟業者との取引だけです。

個人間の借金や、加盟していない相手方への保証は判明しないため、郵便物や通帳の履歴もあわせて確認しましょう。

調査が3か月の熟慮期間内に終わりそうにない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。

なお、調査中に相続財産の全部または一部を処分すると、保存行為などの例外を除き、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなるおそれがあります(民法921条1号)。

やってはいけない行為の具体例は、下記記事で詳しく解説しています。

関連記事:【元裁判官の弁護士が解説】相続放棄の前後でやってはいけないこと

相続放棄の手続きのご相談はリット法律事務所へ

相続放棄の手続きは司法書士にも依頼できますが、任せられるのは申述書の作成と戸籍の収集までです。

本人に代わって裁判所や債権者と直接やりとりできるのは弁護士だけ、という点が両者の最大の違いです。

期限に余裕があり、財産の内容がはっきりしていて争いもなければ、司法書士への依頼でも問題ないでしょう。

反対に、期限が迫っている・督促が来ている・相続人間でもめているといった事情が1つでもあるなら、代理人として動ける弁護士へご相談ください。

絶対に避けたいのは、依頼を迷っているうちに3か月が過ぎてしまうことです。

弁護士法人リット法律事務所では、相続放棄の手続きを財産の調査から受理の確認まで一貫してお引き受けしています。

自分のケースは司法書士で足りるのか、それとも弁護士に頼むべきなのか、その切り分けの段階からご相談いただけます。

まずはお問い合わせください。

相続放棄のご相談は、弁護士法人リット法律事務所へ

法律トラブルは、早い段階で弁護士に相談するほど、取れる選択肢が広がります。
「弁護士に頼むべきかわからない」という段階でも、まずは状況をお聞かせください。

  • 状況を整理して、今やるべきことをお伝えします
  • 家庭裁判所への手続きを弁護士が代わりに行います

お問い合わせはこちら

監修者

■藤本拓大(ふじもと たくひろ)
弁護士(大阪弁護士会)
弁護士法人リット法律事務所 共同代表

中央大学法学部卒業。司法試験予備試験に合格後、司法研修所(第71期)を修了。
2019年に裁判官に任官し、横浜・松江・東京の各裁判所で約6年間、民事・刑事・少年事件等を担当。
在任中、アメリカ・ヴァンダービルト大学ロースクールにて客員研究員としても活動。
2025年4月に弁護士登録し、現職。
元裁判官としての経験を活かし、相続に関する相談や紛争対応など、相続問題の案件を担当している。

Xアカウント https://x.com/fujimoto_lawyer

一覧に戻る