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相続放棄は弁護士にご相談を|依頼すべき理由や手続き・費用相場を解説

期限が迫っている、債権者から督促が届いている、相続財産の調査が必要といった事情が一つでも当てはまるなら、弁護士への依頼をおすすめします。

自分が相続する財産の中身が、預貯金などのプラスの財産よりも借金のほうが多そうだと分かったとき、多くの方が最初に考えるのが相続放棄です。

ただ、家庭裁判所への手続きと聞くと、自分で進められるものなのか、弁護士に任せたほうがよいのか、判断がつかない方も多いのではないでしょうか。

相続放棄を弁護士に依頼すべきかどうかは、置かれた事情によって変わります。

この記事では、弁護士に依頼したほうがよいケース、任せられる範囲、費用の相場、依頼後の手続きの流れを順に説明します。

【この記事の結論】
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述する手続きです。自分でもできますが、期限が迫っている、督促が届いている、財産調査や親族への対応が複雑といった事情があるなら弁護士への依頼が安心です。費用相場は7〜15万円程度で、書類集めから裁判所とのやり取りまで任せられます。

相続放棄のご相談は、弁護士法人リット法律事務所へ

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「弁護士に頼むべきかわからない」という段階でも、まずは状況をお聞かせください。

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相続放棄の手続きは弁護士に依頼すべき?よくあるケースとともに理由を解説

相続放棄の手続きは弁護士に依頼すべき?よくあるケースとともに理由を解説

相続放棄とは、家庭裁判所に対して、被相続人の財産をすべて引き継がないと申述する手続きです。

他の相続人へ財産はいらないと伝えるだけでは、法律上の相続放棄にはならず、家庭裁判所に申述して受理されて初めて効力が生じます。

期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です(民法915条1項)。

この相続放棄は、弁護士に依頼すべきなのでしょうか。

失敗が許されない事情があるなど、弁護士に任せたほうがよいケースを順にみていきます。

結論:失敗できない事情があるなら弁護士への依頼が安心

相続放棄の検討時に、次の事情が一つでも当てはまるなら、弁護士への依頼を検討してください。

  • 3か月の期限が迫っている、またはすでに過ぎている
  • 借金があり、債権者から督促が届いている
  • 相続財産の全体像がつかめず、調査が必要
  • 次順位の相続人や他の相続人への説明・調整が必要
  • 預貯金の引き出しなど、相続放棄に影響しそうな行動をすでにとってしまった

いずれの場合でも、財産の調査から書類の収集、家庭裁判所とのやり取りまでを弁護士に任せられるので安心です。

それぞれ具体的に解説します。

3か月(熟慮期間)の期限を過ぎている・迫っている

相続放棄には、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内という期限があります。

この3か月の期限が迫っている場合やすでに過ぎてしまった場合も、気づいた時点で弁護士へ相談しましょう。

期限内なら伸長の申立てという手があります。

熟慮期間内に申し立て、家庭裁判所が事情を相当と認めた場合に、相続放棄までの期限を伸ばしてもらえます。

また、熟慮期間を過ぎている場合も、状況次第では相続放棄できる可能性があります。

実際、過去には、相続財産がまったくないと信じ、そう信じたことに相当な理由があったため、起算点を財産の存在を知った時まで繰り下げると判断した最高裁の判決があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。

ただし相当な理由が認められるかの判断は厳しく、被相続人との交際状況など、財産の有無を調べようがなかった事情を上申書などでどこまで説明できるかが分かれ目です。

書き方しだいで結果が変わる場面のため、代理人として上申書を作成し、事情を法的に整理して主張できる弁護士に任せることをおすすめします。

借金があり債権者から督促が来ている

債権者から督促が届いている場合は、自分で対応を続けず、弁護士への依頼を検討しましょう。

弁護士に依頼すると、債権者に「受任通知」が送られ、連絡窓口が弁護士に移ります。

貸金業者や債権回収会社からの直接の取立ては法律で禁止され、それ以外の債権者についても、実務上は本人への連絡がほとんどなくなります。

亡くなった方に借金があると、消費者金融や債権回収会社から相続人宛てに請求書が届くことがあります。

このような督促の電話や郵便に自分で対応し続けるのは、精神的な負担が大きいものです。

さらに注意したいのが、うっかり支払いに応じてしまうリスクです。

亡くなった方の預貯金など相続財産から借金を支払うと、「相続を承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

「請求に応じてよいのか、断ってよいのか」この判断を法律知識のないまま自分だけで下すのは危険なため、弁護士への相談がおすすめです。

財産調査・次順位相続人・他の相続人との関係など対応が複雑

借金があるのかないのかわからないまま、気づけば3か月の期限が迫っていたというケースは珍しくありません。

弁護士に依頼すれば、預貯金や不動産の調査、信用情報機関への開示請求まで助言を受けられ、負債の状況を確かめたうえで、安心して放棄すべきか判断できます。

また、相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされ、相続権は次順位の相続人へ移ります(民法939条)。

子が全員放棄すれば親へ、親もいなければ兄弟姉妹へ、という順番です。

ここで見落としがちなのが、家庭裁判所や役所が次順位の親族へ知らせてくれる仕組みはないという点です。

何も伝えないまま放置すると、事情を知らない親族のもとへ突然請求が届き、「なぜ教えてくれなかったのか」と関係がこじれてしまうこともあるでしょう。

弁護士なら、親族への連絡やその方々の相続放棄の手続きまで、まとめて任せられます。

遺産分割と絡む場合や、相続人どうしで意見が食い違っている場合に交渉を代理できるのも弁護士です。

一人で抱え込む前に、まず相談してみてください。

うっかり法定単純承認になる行為を避けたい

相続放棄で特に怖いのが、知らないうちに放棄の権利を失ってしまうケースです。

相続財産の全部または一部を処分すると、相続を単純承認したものとみなされ、その後は相続放棄ができなくなります。

これは「法定単純承認」と呼ばれるルールの一つです(民法921条1号)。

処分に当たりうる代表的な行為は次のとおりです。

  • 被相続人の預貯金を引き出して生活費などに使う
  • 被相続人の借金を相続財産から返済する
  • 遺産分割協議を成立させ、財産の帰属を確定させる
  • 価値のある遺品を売却する、廃棄する

一方で、傷んだ家屋の応急修理のように財産の価値を保つための行為(保存行為)や、常識的な範囲の葬儀費用の支出は、原則として単純承認には当たらないとされています。

とはいえ、「どこまでが常識的な範囲か」は事案ごとの判断で、線引きは容易ではありません。

良かれと思ってした行為が、あとから問題になることもあります。

すでに預貯金に手をつけてしまった方も、あきらめる必要はありません。

金額や使い道によっては、放棄が認められる余地があります。

手元の財産をどう扱うか、自己判断で決めてしまう前に、まず弁護士へ確認してください。

関連記事:【元裁判官の弁護士が解説】相続放棄の前後でやってはいけないこと

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相続放棄を弁護士に依頼する3つのメリット

相続放棄を弁護士に依頼する3つのメリット

ここまで解説してきた内容から、相続放棄を弁護士に依頼するメリットを3つに整理して紹介します。

相続放棄の依頼を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

申述書の作成から受理まで任せられる

弁護士に依頼すると、相続放棄申述書の作成と提出、家庭裁判所からの問い合わせへの対応まで、代理人としてまとめて任せられます。

窓口が弁護士に移るので、平日の日中に動けない方でも手続きが止まりません。

ただ、任せる意味は書類作成の手間が省けることだけではありません。

申述が却下される主な事情は、次の2つです。

  • 熟慮期間の3か月を過ぎている
  • 相続財産に手をつけて、法定単純承認に当たると判断される

書類の不足や記載ミスであれば訂正を求められる場合が多い一方、この2つのような中身の問題は、あとから取り返しがつきにくいものです。

却下につながりそうな事情を早い段階で見つけ、上申書などで説明を尽くせることが、代理人を立てる最大の利点です。

なお、司法書士も相続放棄の書類作成は代行できますが、代理人として家庭裁判所に対応する権限はありません。

書類作成までを頼むのか、手続き全体を任せるのかという違いがあります。

照会書への対応や次順位相続人への連絡も任せられる

相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から相続放棄の申述に関する照会書が届くことがあります。

照会書の回答は受理の判断を左右するため、答えに迷う方が多いです。

その点弁護士に依頼していれば、照会書への対応も代理人として任せられます。

裁判所によっては本人宛てに照会書が届き、本人の記入を求められる運用もありますが、その場合も回答内容を弁護士と確認しながら作成できるため、答え方に悩んだり回答期限を逃したりする心配はありません。

また、放棄が受理されたあとの次順位相続人への連絡も任せられます。

弁護士から連絡してもらうことができれば、自分で連絡する必要もなくなり、話がこじれる可能性も低くできます。

債権者とのやり取りを任せられる

弁護士に依頼すれば、債権者からの督促に自分で対応する必要がなくなり、電話や郵便のプレッシャーから離れて、手続きに集中できます。

意外と知られていませんが、相続放棄を申述しても、受理されるまでには一定の期間がかかります。

その間、債権者から見れば相続人は支払い義務を負う立場のままなので、督促は止まりません。

そこで役立つのが、弁護士が債権者へ送る「受任通知」です。

代理人が就いたことを知らせる書面で、以後の連絡窓口は弁護士に移り、本人が応対する必要がなくなります。

特に貸金業者と債権回収会社については、受任通知を受け取ったあとに正当な理由なく本人へ電話や訪問で支払いを求める行為が、法律で禁止されています(貸金業法21条1項9号、債権管理回収業法18条8項)。

それ以外の債権者にこの規制はありませんが、弁護士が窓口になれば、本人へ直接連絡が来ることは実務上ほとんどなくなります。

相続放棄を弁護士に依頼した場合の費用相場|7〜15万円

相続放棄を弁護士に依頼した場合の費用相場|7〜15万円

弁護士に相続放棄を依頼した場合の費用は、相続人1人あたり7〜15万円程度が目安です。

基本的には7〜10万円に設定している事務所が多いですが、次のような事情があると、10〜15万円程度まで高くなる傾向があります。

  • 熟慮期間の3か月をすでに過ぎている
  • 相続財産の調査から依頼する
  • 債権者との交渉が必要になる

なお、家族が複数人でまとめて依頼する場合は、2人目以降の料金を割り引く事務所もあるため、依頼前に確認してみてください。

自分で行う場合の実費との比較

自分で相続放棄を申述する場合にかかるのは、次の実費だけです。

項目金額の目安
収入印紙(申述人1人につき)800円
連絡用の郵便切手(申述人1人につき)110〜550円程度(家庭裁判所ごとに異なる)
戸籍謄本などの取得費戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円ほか
合計3,000〜5,000円程度(兄弟姉妹が申述する場合はこれを上回ることがある)

参考
裁判所「相続の放棄の申述」
e-Gov法令検索「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」

金額だけをみれば、自分で進めるほうが安く済みますが、戸籍の収集、申述書の作成、照会書への回答、債権者からの連絡への対応をすべて自分で担うことになります。

費用だけでなく、相続放棄ができなかった場合のリスクを考え、弁護士に依頼するか検討しましょう。

依頼する場合は見積もりと対応範囲を確認する

相続放棄の弁護士費用や料金に含まれる作業範囲は事務所ごとに異なるため、契約する前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 着手金、報酬金、実費の内訳が明示されているか
  • 戸籍などの取得実費や郵送費は料金に含まれるか
  • 債権者への対応や照会書への対応まで料金に含まれるか
  • 次順位相続人への連絡を頼む場合に追加費用がかかるか
  • 熟慮期間を過ぎている場合に対応してもらえるか、加算額はいくらか

特に見落としやすいのが、債権者対応と実費の扱いです。

督促を止めてもらうつもりで依頼したのに債権者対応は別料金だった、といった食い違いを避けるためにも、見積もりの段階で対応範囲を書面で示してもらいましょう。

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弁護士に依頼した後の相続放棄手続きの流れ

弁護士に依頼した後の相続放棄手続きの流れ

依頼してから相続放棄が受理されるまでの期間は、事案や家庭裁判所の状況によって異なりますが、1〜2か月が目安です。

内訳は、戸籍などの書類集めに数週間、申述書の提出から受理まで2週間〜1か月程度で、照会の有無や裁判所の状況によって前後します。

依頼後の流れは次の3段階に分かれ、いずれの段階でも依頼者が動く場面はごく限られています。

弁護士が戸籍謄本などの必要書類を収集する

相続放棄の申述には申述人と被相続人の関係を示す戸籍などが必要で、そろえる書類は申述人の続柄によって変わります。

申述人共通して必要な書類続柄に応じて追加で必要な書類
配偶者相続放棄申述書/被相続人の住民票除票または戸籍附票/申述人の戸籍謄本被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
子・孫・ひ孫等同上被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(孫・ひ孫が申述する場合は、本来の相続人にあたる方の死亡の記載がある戸籍謄本も)
父母・祖父母等同上被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本/被相続人の子(およびその代襲者)で亡くなっている方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本/申述人より下の代の直系尊属で亡くなっている方の死亡の記載がある戸籍謄本
兄弟姉妹・甥姪同上被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本/被相続人の子(およびその代襲者)で亡くなっている方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本/父母など直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本(甥姪が申述する場合は、本来の相続人にあたる兄弟姉妹の死亡の記載がある戸籍謄本も)

参考:裁判所「相続の放棄の申述」

表のとおり、必要な戸籍の数は続柄によって変わります。

特に兄弟姉妹が申述する場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべてそろえる必要があり、本籍地が変わっていれば取り寄せ先もその数だけ増えます。

この戸籍集めも弁護士が行うため、依頼者が本籍地の役所へ出向いたり、郵送で請求したりする必要はありません。

必要なのは、委任状への署名、本人確認書類の提出、督促状など手元の資料を渡すことなどのみです。

相続放棄申述書を作成し家庭裁判所へ提出する

書類がそろったら、弁護士が相続放棄申述書を作成します。

記載するのは、相続の開始を知った日、放棄する理由、相続財産のおおよその内容などです。

熟慮期間を過ぎている場合は、なぜ期限内に申述できなかったのかを説明する上申書を添えることもあります。

提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、申述書には収入印紙800円分を貼り、連絡用の郵便切手を添えて提出します。

申述は郵送でもできるため、管轄の家庭裁判所が遠方にあっても手続きの進み方が大きく変わることはありません。

照会書に回答し、相続放棄申述受理通知書を受け取る

申述書の提出後、家庭裁判所から照会書が届いたら、内容を確認して回答します。

確認されるのは、申述が本人の意思によるものか、相続の開始をいつ知ったのか、相続財産を処分していないか、といった点です。

照会書を送るかどうか、誰宛てに送るかは家庭裁判所ごとに運用が異なり、代理人がついていても本人宛てに届くことがあります。

その場合も、回答の内容を弁護士に確認しながら記入して返送すれば問題ありません。

家庭裁判所が申述を受理すると、相続放棄申述受理通知書が届きます。

これで相続放棄の手続きは完了です。

債権者に相続放棄を証明する必要がある場合は、家庭裁判所へ申請して相続放棄申述受理証明書を取得しましょう(申請手数料は1通150円)。

通知書のコピーで足りることもありますが、債権者によっては証明書の提出を求められるため、通知書が届いたあとの対応まで含めて弁護士に相談しておくと安心です。

弁護士の相続放棄手続きについてよくある質問

弁護士の相続放棄手続きについてよくある質問

最後に、相続放棄を弁護士に依頼するかどうかを検討する段階で、よく寄せられる質問にお答えします。

相続放棄の手続きは自分でもできますか?

できます。

費用は収入印紙代や戸籍の取得費など、合計3,000〜5,000円程度で済みます。

ただし、戸籍の収集から申述書の作成、照会書への回答、債権者への対応まですべて自分で行うことになり、期限を過ぎた事情の説明や財産の扱いを誤って却下されると、不服申立てのハードルは高く、簡単にはやり直せません。

期限や借金に不安があるなら、弁護士に相談してください。

相続放棄の弁護士費用は誰が払うのですか?

依頼した相続人が、自分の財産から支払うのが原則です。

被相続人の預貯金から弁護士費用を支払うと、相続財産を処分したとみなされ、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。

相続人が複数人でまとめて依頼する場合は、誰がいくら負担するのかをあらかじめ話し合っておくと、あとの行き違いを防げます。

遠方の家庭裁判所でも弁護士に依頼できますか?

問題なく依頼できます。

申述書は郵送で提出でき、依頼者本人も弁護士も管轄の家庭裁判所へ出向かずに手続きを終えられるのが通常です。

被相続人が離れた土地で暮らしていた場合でも、自宅や職場の近くの弁護士に依頼して差し支えありません。

相続人が複数いる場合、まとめて弁護士に依頼できますか?

まとめて依頼できます。

申述自体は相続人ごとに行いますが、同じ順位の相続人であれば同じ家庭裁判所へ同時に申述でき、被相続人の戸籍のような共通する書類は1通で足ります。

収入印紙800円と連絡用の郵便切手は、申述人1人につき必要です。

2人目以降の弁護士費用を割り引く事務所が多いため、別々に依頼するより負担は軽くなります。

なお、子が全員放棄すると相続権は親や兄弟姉妹へ移りますが、次順位の方が申述できるのは先順位の相続放棄が受理されたあとです。

同じ弁護士に続けて依頼しておけば、受理を待って次の手続きへすぐ移れます。

弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきですか?

手続き全体を任せたいなら弁護士、書類の作成だけ頼めればよいなら司法書士です。

家庭裁判所で代理人として動けるかどうかが、両者の大きな違いです。

熟慮期間を過ぎている、債権者から督促が来ている、相続人どうしで争いがあるといった事情があるなら、代理権のある弁護士が適しています。

相続放棄の手続きはリット法律事務所へご相談ください

相続放棄には、相続の開始を知った時から3か月という期限があり、申述先も被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所と決まっています。

やり直しがきかないうえ、預貯金の引き出しといった何気ない行動が結果を左右します。

判断に迷う点が一つでもあるなら、動く前に確認しておくのが確実です。

弁護士法人リット法律事務所では、相続放棄のご相談を承っています。

戸籍の収集から申述書の作成・家庭裁判所とのやり取り・簡易的な債権者対応を代理人として引き受けますので、ご依頼後にご本人が動く場面はほとんどありません。

熟慮期間の3か月を過ぎてしまったケースや、すでに督促が届いているケースについてもご相談いただけます。

相続放棄をすべきかどうか迷っている段階でも構いませんので、まずはお問い合わせください。

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監修者

■藤本拓大(ふじもと たくひろ)
弁護士(大阪弁護士会)
弁護士法人リット法律事務所 共同代表

中央大学法学部卒業。司法試験予備試験に合格後、司法研修所(第71期)を修了。
2019年に裁判官に任官し、横浜・松江・東京の各裁判所で約6年間、民事・刑事・少年事件等を担当。
在任中、アメリカ・ヴァンダービルト大学ロースクールにて客員研究員としても活動。
2025年4月に弁護士登録し、現職。
元裁判官としての経験を活かし、相続に関する相談や紛争対応など、相続問題の案件を担当している。

Xアカウント https://x.com/fujimoto_lawyer

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